不動産を取得したとき、譲渡したとき、その登記をするとき、もしくは不動産を保有しているときには、後記のとおりの税金が課せられ、納税義務者は、それぞれ所定の税額を、所定の納期に、所定の方法をもって、納付しなければなりません。
ここでいう「取得」とは、登記の有無を問わず、契約やその他の要素から、現実に取得したと判断される場合を指します。不動産の取得者には、申告が原則として義務づけられています
被相続人が不動産を購入もしくは新築し、相続開始現在で登記されていない不動産に対しても、相続税の課税対象となります。相続によって不動産を形式的に取得した場合、不動産取得税は課税対象とはなりません
…以上が不動産に関する税金の種類ですが、課税方法、税率、税額、納期、納税義務者、納税方法、特例による減免または軽減措置、負担調整率などは、税金の種類、対象となる不動産の種類(土地または建物)、対象となる不動産所在地により異なり、また、各種税法はほぼ毎年改正されますので、時期によっても異なります。
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