不動産売買登記

「不動産をお売りになる方のみに必要な書類」
「不動産をお買いになる方のみに必要な書類」
「書類を用意した後の手順」の三項目に分けて説明させていただきます。

A.売主(不動産をお売りになる方)に関する必要書類

1.権利証 【各1通】もしくは登記識別情報

売却する不動産に関する全ての登記済権利証または登記識別情報が必要です。

登記識別情報については、過去に失効されたなど、有効性の確認できないものは利用できません。有効性確認の手続きを法務局で行なうため、登記識別情報と下記印鑑証明書を決済日時よりも前に予めお預かりする必要がございます。

2.印鑑証明書 【各1通】

登記申請時点で交付から3か月以内のもの

所有者が複数の場合(共有)、共有者毎に印鑑証明書がそれぞれ必要になります

3.固定資産税評価証明書 【各1通】

登記申請日と同一年度のものが必要になります 年度を跨ぐ場合は、特にご注意下さい

4.不動産登記簿謄本の写し 【各1通】

登記所に提出する必要はありませんので、コピーで結構です

5.売買契約書の写し 【1通】
6.実印

決済当日、当事務所作成の委任状および売渡証書に署名・捺印を頂きます

7.身分証明書

運転免許証またはパスポート 写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険証

ご注意

日本司法書士会連合会では、正しい登記手続をするため、また、不動産取引における事故防止のため、決済には、司法書士本人が立ち会い、売主に直接お目に掛かり、売主の身分証明書の提示を求める様指導しておりますので、決済当日売主ご本人様が、ご自身の身分証明書をご用意の上、ご出席下さいます様、ご理解・ご協力の程、お願い申し上げます。


次に該当される売主の方は、上記の他に下記書類を併せてご用意下さい

・売主が「会社名義」である場合

会社の登記簿謄本・資格証明書(登記申請時点で3か月以内のもの)1通

・売主の「住所」が登記簿記載のものと異なる場合

住所の変遷を証する書面(本籍地の記載のある住民票・戸籍の附票など)各1通

移動の変遷等、さまざまなケースが考えられますので、詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい

・売主の「氏名」が登記簿記載のものと異なる場合

氏名の変遷を証する書面(本籍地の記載のある住民票および戸籍の謄抄本)各1通
※売主の住所または氏名に変更がある場合に提出する住民票は、本籍・筆頭者の記載を要します

・売買と同時に(根)抵当権などの担保を抹消する場合

抹消登記について

B.買主(不動産をお買いになる方)に関する必要書類

1.住民票 【各1通】
2.認印
ご注意
・三文判でも構いませんが、朱肉を用いる印鑑が必要になります(シャチハタの使用は出来ません)
・購入と同時に(根)抵当権を設定されるお客様は認印を使えません
(根)抵当権設定登記で実印が必要になりますので、実印をご用意ください
3.領収書もしくは小切手のコピー

売買に関する領収書のコピーあるいは小切手のコピーを司法書士が書類と併せて保管させていただく必要がございますので、ご用意下さい。

ご注意

次に該当される買主の方は、上記の他に下記書類を併せてご用意下さい

・購入される不動産を会社名義にする場合

法人登記簿謄本(登記申請時点で3か月以内のもの)1通

・購入と同時に(根)抵当権を設定する場合

抵当権、根抵当権の設定登記について

C.書類を用意した後の手順

売買登記をされる場合は、原則として決済当日に登記申請を要しますので、決済の前日までに書類を用意する必要があります。

そこで、当事務所にご依頼される場合は、下記の書類をなるべくお早めに、司法書士事務所あてに FAX・メールにてお送り下さい


  • 売買物件の不動産登記簿謄本 【各1通】
  • 売買契約証書 【各1通】
  • 売主の印鑑証明書 【各1通】
    ※住所または氏名の変更がある場合はその証明書を含む
  • 固定資産税評価証明書 【各1通】
  • 買主の住民票 【各1通】

また、決済の「日時」、「場所」、買主の「共有持分」、「(根)抵当権の設定の有無(ある場合は設定の内容を含む)」を、併せてお知らせ下さいますよう、お願い申し上げます

ご案内

なお、詳しいことにつきましてご不明な点等がございましたら
こちらからお問い合わせください