「権利証」または「登記識別情報」を必要とする登記に、ご用意できない場合についてのご案内です。
※指定庁において登記識別情報の提供を既に受けたことがある場合のみ
…上記1または2に該当されるお客様は、「権利証」、「登記識別情報」の代わりに
事前通知制度、資格者による本人確認制度を利用して登記を申請することができます。
権利証を滅失または紛失し、或いは登記識別情報を提供出来ない場合、当事務所にご相談ください。
弁護士または司法書士が、以下の項目を総合的に調査し判断した報告書を作成し、権利証や登記識別情報に代わって登記所に添付します。
当事務所に「資格者による本人確認情報」作成を依頼される場合は、依頼書の署名捺印と、身元の確認をさせていただきます。
下記のものをお持ちになり、必ず所有者本人がおいでください。本人確認情報作成の場合、司法書士は必ずご本人と面談しなければなりませんので、ご協力下さい。
不動産の名義が会社等の法人であるときは下記のものをお持ちになり、必ず所有者本人がおいでください。
「資格者による本人確認情報」と「事前通知制度」を比較した場合、
それぞれの以下のようなデメリットが存在する。
なお、詳しいことにつきましてご不明な点等がございましたら
こちらからお問い合わせください