登記手続

「権利証」または「登記識別情報」を必要とする登記に、ご用意できない場合についてのご案内です。

1.滅失または紛失によって権利証を添付できないとき
2.登記識別情報を、失念、不発行、失効の手続をされたことによって、法務局に提供できないとき

※指定庁において登記識別情報の提供を既に受けたことがある場合のみ

…上記1または2に該当されるお客様は、「権利証」、「登記識別情報」の代わりに

事前通知制度、資格者による本人確認制度を利用して登記を申請することができます。

権利証を滅失または紛失し、或いは登記識別情報を提供出来ない場合、当事務所にご相談ください。

資格者による本人確認制度とは

弁護士または司法書士が、以下の項目を総合的に調査し判断した報告書を作成し、権利証や登記識別情報に代わって登記所に添付します。

  • 所有者が、登記簿に記載された者と相違ないか
  • 不動産に相違がないか
  • 売却や担保を提供する意思があるか
ご注意
  • 資格者が、適格性を満たさないと判断した場合は、「資格者による本人確認情報」を作成できません。
    虚偽の本人確認情報を作成した場合、司法書士は2年以下の懲役、又は50万円以下の罰金に処せられることになります。
  • 「資格者による本人確認情報」を利用する不動産について、所有者が複数存在する場合は、その所有者各人毎に「資格者による本人確認情報」を作成しなければなりません。
  • 「資格者による本人確認情報」を利用する場合、登記申請を為す司法書士が作成することになっております。

当事務所に「資格者による本人確認情報」作成を依頼される場合は、依頼書の署名捺印と、身元の確認をさせていただきます。
下記のものをお持ちになり、必ず所有者本人がおいでください。本人確認情報作成の場合、司法書士は必ずご本人と面談しなければなりませんので、ご協力下さい。

  • 当該不動産の登記簿謄本
  • 運転免許証または健康保険証等の身分証明書
  • 実印
  • 印鑑証明書(登記に使用するものとは別に、さらにもう1枚が必要)

不動産の名義が会社等の法人であるときは下記のものをお持ちになり、必ず所有者本人がおいでください。

  • 当該不動産の登記簿謄本
  • 代表者個人の身分証明書
  • 住民票
  • 代表者個人の実印
  • 会社代表印
  • 印鑑証明書(登記に用いるものとは別に、さらにもう1枚が必要)
  • 会社登記簿謄本(登記に用いるものとは別に、さらにもう1枚が必要)

登記識別情報の有効性を確認する手順

「資格者による本人確認情報」を作成した場合
  1. 資格者による本人確認情報を添付して登記申請
  2. 法務局が申請書を調査し、登記簿に記入
  3. 当該登記がすべて完了
「事前通知制度」をご利用の場合
  1. 登記申請(本受付)
  2. 法務局が所有者に本人限定郵便による通知書を発送事前通知制度)
  3. 所有者が通知書に署名し実印で捺印し、通知書を法務局へ2週間以内に持参(その間、当該申請に係る登記は留保される)
  4. 法務局が申請書を調査し、登記簿に記入
  5. 当該登記がすべて完了

「資格者による本人確認情報」と「事前通知制度」を比較した場合、
それぞれの以下のようなデメリットが存在する。

  • 「事前通知制度」は行程が長くなるために登記完了までの時間がかかる。
  • 「資格者による本人確認情報」は文書作成のための費用がかかる。

ご案内

なお、詳しいことにつきましてご不明な点等がございましたら
こちらからお問い合わせください