当事務所の業務資格

当事務所の業務資格についてご案内します。

~司法書士~

司法書士とは、どのような資格なのか?司法書士法第1条を覗いてみましょう。

登記、供託及び訴訟等に関する手続の円滑な実施に資し、もって国民の権利の保全に寄与することを目的とする(司法書士法第1条/一部略)

…とあります。登記、供託、訴訟等に関する手続を通じて、皆さまの権利を守る役割を担っているのです。

次に、業務内容についてはどうでしょう?今度は、司法書士法第2条を覗いてみましょう。

司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

  • 登記又は供託に関する手続について代理すること
  • 裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること(司法書士法第2条/一部略)

…という規定がなされていますが、具体的業務として、「登記」と「供託」が挙げられています。

中でも、従来たいていの司法書士は、「登記」をメインにしていたことから、司法書士と言えば、登記申請書を作成する「代書屋」的なイメージが色濃く根付くようになってしまったのかもしれません。

しかし、最近の司法書士は、訴訟や破産手続等に積極的に活動を展開するなど、その結果、裁判官・検察官・弁護士に次ぐ法曹資格とまで呼ばれつつあり、「代書屋」のイメージを払拭したといっても過言ではありません。特に弁護士の空白地域での活動や、弁護士が携わるほどではない軽微な諸問題にも、街の法律家として積極的に取り組み、お客様や地域密接した、法律総合コンサルタントとしての活動も目立つようになりました。

常に、お客様と密接し良好な関係を保ちながらの活動は、すなわち、諸問題の「予防」にもつながります。また、問題発生後も、比較的初期の段階で、解決を図ることが可能であり、司法書士は、「大手術」を伴うような問題に発展することを「予防」できる、いわば、「ワクチン」のような存在です。

こうした活躍ぶりが目立つ一方、それに比例するかのように、司法書士資格の人気は高まる一方で、毎年7月に行われる試験の合格率は2%と、年々狭き門になっています。

特に、従来は書類作成に限定されていた裁判関係業務について、平成15年度からは、簡易裁判所における訴訟代理や、調停代理の権限が司法書士にも与えられ、活躍の場がさらに拡がろうとしており、各方面から注目を浴びています。

~ファイナンシャルプランナー~

ファイナンシャルプランナー(以下FP)とは、ひとくちに言えば、金融総合アドバイザーとお考えいただければよろしいと思います。

ただ、「金融総合アドバイザー」と言っても、幅が大きくて漠然としたものに映り、このことが、逆に、イメージを捕らえにくくしているかもしれません。

ところが、この「幅が広い」というのがFPを語る上で忘れてはならないポイントで、FPとは、金融の幅広い知識を備えた資格であり、従って、幅広い視野から、総合的に問題を分析し、また解決の糸口を見出すことが可能であり、お客様にふさわしいライフプランを提供することが出来ます。

この点が、どうしても専門的観点にとらわれ易い、他の専門家によるサービスとは趣を異にしています。

ちなみに、従来は民間2団体により行われ、それぞれ全く別々の認定資格だった2種類のFPですが、2002年4月、FP資格が国家資格として認定されたのを機に、前述の2団体による試験が1本化されることになり、検定合格者には、「ファイナンシャル・プランニング技能士」という、技能検定試験に合格した者でなければ用いることが許されない称号を称することが可能になりました。

~宅地建物取引業~

宅地建物取引業とは

宅地または建物について自らが売買および交換すること、
他人が売買および交換または賃借する際に、その代理もしくは媒介をすること

…を業として行うものをいいます。

不動産の購入は、生涯においてビックイベントであると言えます。また、その価格についても大変高額であり、従って、不動産取引に失敗は許されません。

そのため、その代理もしくは媒介をする宅地建物取引業者は、宅地建物取引主任者試験に合格後、登録し、その後、都道府県知事(または国道交通省)により厳密な審査を受け、資格の基準に達したと認められた者に限って、免許が交付されます。

その免許も、永久に有効ではなく、5年に一度の更新が義務付けられており、基準を満たしていない場合は、免許取消等の処分が行われます。

このように、厳しい基準をクリアしているからこそ、お客様におかれましては、安心してご利用いただくことが出来るわけです。