抹消登記

住宅ローン等のご返済が完了されたお客様は、担保の抹消登記が必要となります(抵当権抹消登記、根抵当権抹消登記)。

下記が、抹消登記の必要書類となります。
なお1~3については、ご返済が終わりますと各金融機関が用意して下さるので、1~3が揃っていることをお確かめの上、 お客様は4~7につきご用意ください。

ご注意
  • ここでは「抵当権」と、「根抵当権」を併せて、「(根)抵当権」と表記します。
  • 「(根)抵当権者」とは、ご融資した金融機関(貸している人)等を意味します。
  • 「担保物件所有者」とは、お借り入れをされた場合に提供した「担保の所有者」を意味します。 例えば、Bさんが銀行から融資を受けた際に、Aさんの所有する土地を担保として提供した場合、「担保物件所有者」はAさんとなります。

1.(根)抵当権設定時の原契約書【各1通】

「抵当権設定契約証書」または「根抵当権設定契約証書」と書いてあり、朱印が捺されていることをご確認ください。

サイドメモ

~(根)抵当権設定登記を2回以上にわたって行った場合 ~

例えば、銀行で「土地」に(根)抵当権設定登記をした後に下記のような行動をすると、 契約証書は2通(もしくは2通以上)になりますので、両方の契約書が必要になります。

  • 「建物」を新築して(根)抵当権の追加設定登記(土地と建物で分けて(根)抵当権設定を登記した場合)
  • 後日、担保を追加した場合
2.登記原因証明情報【1通】
3.(根)抵当権者の資格証明書【1通】

(根)抵当権者が会社・法人の場合に必要となり、法務局の認証印が捺されています。

サイドメモ

この「資格証明書」については、法務局の認証日から 3か月が過ぎたものは、登記に使用できません。

お客様ご自身で取り直していただくか、お借り入れされていた金融機関から、新しい資格証明書をご用意いただくことになり、お手間や日数が掛かってしまいます。

ですから、金融機関で用意された資格証明書の期限内に手続されることをお勧めします。

4.(根)抵当権者の委任状【1通】

以上が、(根)抵当権者が用意して下さる書類です。
いま一度、ご確認いただいた上で、引き続き下記をご覧下さい。

5.担保物件所有者の委任状【1通】

担保物件所有者の署名捺印があるもの

捺印は「実印」である必要はなく、認印で構いませんがシャチハタは不可となります。ご注意下さい。

ご注意
  • いずれも、鮮明に捺してください。
  • 欄外に「捨印」も併せてお願いします。
  • 委任状は、上記3と4の委任状を、1枚にまとめたものでも結構です。
  • 担保物件所有者が共有(複数)の場合は、全員分の署名捺印が必要です

以上が、(根)抵当権抹消登記に最低限必要な書類ですが、
別途書類が必要になるケースもございます。
詳しくは以下の各項目をご覧ください。

6.担保物件の登記簿謄本【各1通】

コピーでも結構です。お手元にある場合のみご用意ください。

7.担保物件所有者の資格証明書または会社登記簿謄本【1通】

担保物件の所有者が、会社・法人であるときは、3か月以内の資格証明書または会社登記簿謄本が必要になります。

ご注意

「6」に該当される場合は、「5」は不要です。 また、「5」で会社登記簿謄本をご用意された場合で、以前の本店が、その登記簿に記載されている場合、「6」は不要となります。詳しくは、当事務所までお問い合わせ下さい。

8.担保物件所有者の会社登記簿謄本【1通】

担保物件の所有者が会社の場合で、現在の本店所在地が、担保物件の不動産登記簿に記載されているものと異なるときは、会社登記簿謄本が必要になります。

9.担保物件所有者の会社登記簿謄本【1通】

担保物件の所有者が個人の場合で、現在の住所が、担保物件の不動産登記簿に記載されているもの(下図の矢印部分)と異なるときは、住民票が必要になります。この場合、世帯全員のものではなく、所有者個人の抄本でも結構です。

【例】

不動産登記簿(例)

お引っ越し等で、何度も住民登録を移動させたことがある場合、別途証明書が必要となる場合がありますので、 詳しくは、当事務所までお問い合わせ下さい。

ご案内

なお、詳しいことにつきましてご不明な点等がございましたら
こちらからお問い合わせください