住宅ローン等のご返済が完了されたお客様は、担保の抹消登記が必要となります(抵当権抹消登記、根抵当権抹消登記)。
下記が、抹消登記の必要書類となります。
なお1~3については、ご返済が終わりますと各金融機関が用意して下さるので、1~3が揃っていることをお確かめの上、
お客様は4~7につきご用意ください。
「抵当権設定契約証書」または「根抵当権設定契約証書」と書いてあり、朱印が捺されていることをご確認ください。
~(根)抵当権設定登記を2回以上にわたって行った場合 ~
例えば、銀行で「土地」に(根)抵当権設定登記をした後に下記のような行動をすると、 契約証書は2通(もしくは2通以上)になりますので、両方の契約書が必要になります。
(根)抵当権者が会社・法人の場合に必要となり、法務局の認証印が捺されています。
この「資格証明書」については、法務局の認証日から 3か月が過ぎたものは、登記に使用できません。
お客様ご自身で取り直していただくか、お借り入れされていた金融機関から、新しい資格証明書をご用意いただくことになり、お手間や日数が掛かってしまいます。
ですから、金融機関で用意された資格証明書の期限内に手続されることをお勧めします。
以上が、(根)抵当権者が用意して下さる書類です。
いま一度、ご確認いただいた上で、引き続き下記をご覧下さい。
担保物件所有者の署名捺印があるもの
捺印は「実印」である必要はなく、認印で構いませんがシャチハタは不可となります。ご注意下さい。
以上が、(根)抵当権抹消登記に最低限必要な書類ですが、
別途書類が必要になるケースもございます。詳しくは以下の各項目をご覧ください。
コピーでも結構です。お手元にある場合のみご用意ください。
担保物件の所有者が、会社・法人であるときは、3か月以内の資格証明書または会社登記簿謄本が必要になります。
「6」に該当される場合は、「5」は不要です。 また、「5」で会社登記簿謄本をご用意された場合で、以前の本店が、その登記簿に記載されている場合、「6」は不要となります。詳しくは、当事務所までお問い合わせ下さい。
担保物件の所有者が会社の場合で、現在の本店所在地が、担保物件の不動産登記簿に記載されているものと異なるときは、会社登記簿謄本が必要になります。
担保物件の所有者が個人の場合で、現在の住所が、担保物件の不動産登記簿に記載されているもの(下図の矢印部分)と異なるときは、住民票が必要になります。この場合、世帯全員のものではなく、所有者個人の抄本でも結構です。
【例】
お引っ越し等で、何度も住民登録を移動させたことがある場合、別途証明書が必要となる場合がありますので、 詳しくは、当事務所までお問い合わせ下さい。
なお、詳しいことにつきましてご不明な点等がございましたら
こちらからお問い合わせください