相続登記

相続登記は、期限がありません。ただし、放置したままにしますと

  • 住民票は5年、戸籍は150年の保存期間があり、これを過ぎた場合は証明書の交付が受けられなくなる
  • 将来、法定相続人の相続が発生した場合は手続が複雑になる
  • 売却・贈与・取毀・抵当権など担保設定登記等の必要に迫られた場合に、前提として相続登記を行わなければならず、スムーズに進まない

……などの恐れがありますので、なるべくお早めに登記されることをお勧めします。

相続登記をされる場合は、どの不動産を、どなたが、どういう持分で相続されるお決めの上、当事務所までご連絡下さい。

相続分についてはこちらで詳しくご案内しています

~被相続人~

以下は被相続人(お亡くなりになられた方)についての、必要書類です。被相続人のご家族の方が交付を請求する場合でも、被相続人との関係が分かる身分証明書が必要になります。

A1.戸籍簿謄本
  • 「出生」から「死亡」までを証する戸籍、除籍、改製原戸籍の謄本各1通
  • 「抄本」は使用できません 「戸籍簿謄本」が必要
  • 市区町村役場の焼失、戦災等もしくは保存期間経過により上記の戸籍謄本等の証明が受けられない場合は、別途その旨の「告知書」が必要
A2.除かれた住民票
  • 被相続人の「死亡」の記載のあるもの
  • 「本籍地」の記載があるもの
ご注意

相続登記の場合、登記識別情報通知(権利証)は基本的に不要です。しかし、下記のような場合は必要になる場合もあります。

  • 戸籍謄本等の一部が、市区町村役場の焼失、戦災等または保存期間経過により証明が受けられない場合
  • 除住民票に記載された住所と、登記簿に記載された住所が異なる場合
A3.固定資産税評価証明書
  • 登記申請日と「同一年度」のもの 法定期限がありますので、年度を跨ぐ場合はご注意下さい
  • 生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍簿謄本が必要となるワケ
A4.不動産の登記簿謄本
  • コピー可
  • 登記簿謄本がない場合は、権利証のコピーでも可

~相続人~

以下は相続人(ご家族の方など)についての、必要書類です。ご家族の方が交付を請求する場合でも、関係が分かる身分証明書が必要になります。

B1.戸籍簿謄抄本
  • 各相続人のもの
  • 「抄本」でも可
  • 例えば、ご家族などで、1つの戸籍に入っている場合は、相続人ごとに改めてご用意いただく必要はありません
B2.住民票(不動産を取得される方のみ)
  • 本籍の記載があるもの
  • 世帯一部の住民票(抄本=相続人のみの事項)でも構いません
B3.印鑑証明書
  • 交付請求の際に、印鑑カードが必要になります
B4.委任状
  • ご希望でしたら、当事務所でご用意しますので、自署と実印をいただきます
B5.遺産分割協議書
  • ご希望でしたら、当事務所でご用意しますので、相続人の方それぞれの自署と実印をいただきます
ご注意

前述の各書類のうち、A3以外は法定期限がありませんので、ある程度、日付が古いものでも構いません。

ご案内

前述の各書類のうち、B3以外は当事務所でも徴求または作成することが可能です。遠方で請求が困難、または徴求に不慣れな方はご相談下さい(但し、別途手数料がかかります)。

サイドメモ(相続登記の「(登記済)権利証」)

~(根)抵当権設定登記を2回以上にわたって行った場合 ~

現在、法務局全庁がオンライン指定庁となり、相続によって不動産を取得された方は、全員に、登記後「登記識別情報通知」が交付されます。

しかし、登記申請に「オンライン方式」が採用されていなかった頃、相続による所有権移転登記につきましては、共有者毎に登記申請をすることが法律上認められていませんでしたので、共有者全員で1つの権利証しか交付されませんでした。

【例】

Aさんという方がお亡くなりになり、下図のように、甲という土地を、B・C・Dさんがそれぞれ3分の1ずつ相続する場合

土地相続の例

権利証は、下図のように1冊しか交付されませんでした。

土地相続の権利証の例

従って、甲という土地の権利証は、B・C・Dさんのいずれかお1人が保管されているはずです。

将来、売買・贈与など、以下の場合には権利証が必要となります。

  • 所有権を移転する場合
  • (根)抵当権を設定する場合

そのため権利証をどなたが保管されているのかを、はっきりと覚えておく必要があります。