基礎控除後の課税価格 | 贈与税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | なし |
200万円超 300万円以下 |
15% | 10万円 |
300万円超 400万円以下 |
20% | 25万円 |
400万円超 600万円以下 |
30% | 65万円 |
600万円超 1000万円以下 |
40% | 125万円 |
1000万円超 | 50% | 225万円 |
贈与とは、「あげる」「もらう」という、贈与者と受贈者の、双方の意思の合意が、贈与契約の成立要件とされており、どちらか一方の意思を欠いた贈与は無効となります。
贈与税が課税される財産とは、経済価値があり、金銭的に見積もることが出来る全てのものが対象となります。
また、その受ける経済的利益が、実質的に本来の贈与と変わらないものは、贈与により取得した財産とみなされます。
例えば、親が、子供が住宅を買ったときの借金を、肩代わりして支払った場合などは、「みなし贈与」とされ、贈与税の課税対象なります。
ちなみに、法人からの贈与の場合は、相続や遺贈に関係がないので、贈与税として課税されることはありませんが、取得者に対して、一時的に所得税が課税されることになります。
贈与意思を書面により明確にしておく必要性は、民法上は規定がないのですが、贈与税の課税上では書面によるか否かで、贈与財産の取得時期の扱いが異なります。
贈与税は課税されません。
ただし、複数の人から、それぞれ110万円を受贈したような場合は、課税の対象となります。あくまでも「1年間全体で110万円」なので、ご注意下さい。また、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与の場合、2500万円までは非課税扱いになる「相続時精算課税制度」があります。
課税の対象となります。
時価と比較して、著しく低い価格で財産を譲り受けると、いわゆる「低額譲り受け」とされ、時価との差額分が贈与されたものとみなされ、課税対象となります。
課税の対象となります。
その引受額が贈与税の課税対象となりますが、債務者が資力を失った場合は、課税対象とされないケースもあります
贈与は、一度に多額の贈与を行うと、非常に高い贈与税が課せられてしまいますが、贈与税と相続税がもつ機能をうまく組み合わせることによって、節税できるケースがあります。
その際のポイントとして以下の3点があります。
※このほかに、お子様への贈与、配偶者への贈与につきましては、特別控除の適用が受けられる場合もございます。
これは贈与税の基礎控除を活用することによって、節税効果がもたらされます。
金融資産4400万円を、子供と孫の合計7人に、贈与税を一切支払わずに贈与する場合…
4400万円 ÷ 基礎控除110万円 ÷ 7人 ≒ 6年
ということになり、最低7年かけて贈与が実行すれば、贈与税の負担は一切なくなります。
上記1の例で、贈与する相手が合計4人しかいない場合は、
4400万円 ÷ 基礎控除110万円 ÷ 4人 ≒ 10年
ということになり、贈与税の負担なしで実現するには最低10年もかかることになります。
このように、同じ4400万円を贈与する場合でも、上記の7人の場合と4人に贈与する場合とでは、実現までにかなりの差が生じてしまいます。従って、受贈者の数を多くすればするほど、短期間で、贈与税の負担のない贈与が可能となるので、効果的なのです。
税負担覚悟で贈与する場合でも、
2000万円を1人に贈与した時の贈与税は
(2000万円 - 基礎控除110万円)× 贈与税率50% - 控除額225万円 = 720万円
2000万円を4人に贈与した時の贈与税は
2000万円 ÷ 4人 = 1人当たりの贈与は500万円
(500万円 - 基礎控除110万円)× 贈与税率30% - 控除額65万円 = 1人当たりの贈与税は52万円
52万円 × 4人 = 贈与税は4人分で合計208万円
このように、同じ2000万円でも、1人に贈与するのと4人に贈与するのとでは、贈与税の負担が 512万円 も違ってくるので、受贈者を増やした方が、節税になることがお分かり頂けると思います。
毎年一定額を贈与し続けると、場合によっては定期金の贈与とみなされてしまうことがありますので、贈与額を一定の金額にしない、贈与の移動を明確にするために銀行口座を利用し、資金の移動の証明が出来るようにしておく、公証役場にて贈与契約書を作成しておく…などの対策が必要な場合もあります。
贈与物件は、贈与を実行されますと、それ以降の値上がり分の利益については、受贈者に帰属するため、将来値上がりしそうな物件を優先的に贈与することは、とても効果的です。