不動産取得税

お客様より、不動産取得税についてのご質問を相次いで頂きましたので、ここで整理してみましょう。

※ここに記載している内容は、東京都23区の場合です。

不動産取得税は、土地や建物の購入、贈与、交換、新築、増築、改築した際に、不動産を取得された方に課税されます。
計算式は、以下の通りです。

「固定資産評価基準によって算出された不動産の価格(課税標準額)」 × 3%

不動産の価格とは、実際の購入代金や建築工事費ではなく、固定資産評価基準によって評価された価格を指しますので、ご注意ください。

平成15年3月31日以前に取得した不動産については税率が4%となりますが、この場合において、取得した不動産が「建物」である場合は3%です。

なお、平成8年1月1日から平成17年12月31日までに「土地」を取得した場合の計算式は、以下のようになります。

「固定資産税評価基準によって算出された不動産の価格(課税標準額)」 × 1/2 × 3%

Q.相続により取得した場合も課税されるのですか?

A.課税されません。ただし、前述のように「贈与」の場合は課税されますので、ご注意ください。

Q.申告はどのように行うのですか?

A.取得してから30日以内に「不動産取得税申告書」を、お客様が取得された不動産を管轄する都税事務所に提出する必要があります。その際、添付書類として必要な書類が他にもございますので、詳しくは都税事務所にお問い合わせ下さい。