法定相続に対応する取得金額 | 税率(%) | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10 | なし |
1000万円超 3000万円以下 |
15 | 50万円 |
3000万円超 5000万円以下 |
20 | 200万円 |
5000万円超 1億円以下 |
30 | 700万円 |
1億円超 2億円以下 |
40 | 1,700万円 |
2億円超 3億円以下 |
45 | 2,700万円 |
3億円超 6億円以下 |
50 | 4,700万円 |
6億円超 | 55 | 7,200万円 |
遺産総額から、以下の値を控除することが出来ます。相続財産総額が、下記基礎控除分以下であれば、相続税の申告が不要になりますが、例外もありますので、明らかに申告不要である場合を除き、なるべく税務署、もしくは専門家の方にご相談されることをおすすめします。
この場合、相続を放棄した者がいても、法定相続人の数に含めて計算しますので、法定相続人の中に相続放棄をした者が存在する場合でも、基礎控除額は変わりません。
被相続人に実子がいる場合: 養子1人まで
被相続人に実子がいない場合: 養子2人まで …を法定相続人の数に含めて計算します。
また、代襲相続人も、法定相続人の数に含めて計算することができます。
~例~
遺産総額1億円を、配偶者と法定相続人2人の合計3人で相続する場合、控除される金額は以下になります。
3000万円+600万円×3=4800万円
よって残りの5200万円が、課税の対象となります。
葬式費用、墓所、仏壇、国や、地方公共団体に寄付した財産…は、課税されません
生命保険金、死亡退職金は
500万円 × 法定相続人(未成年者、障害者または相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限る)の数
…の額まで非課税となります
なお、詳しいことにつきましてご不明な点等がございましたら
こちらからお問い合わせください