「贈与をする方のみに必要な書類」
「贈与を受ける方のみに必要な書類」
「書類を用意した後の手順」の三項目に分けて説明させていただきます。
贈与する不動産に関する全ての登記済権利証または登記識別情報が必要です。
登記識別情報については、過去に失効されたなど、有効性の確認できないものは利用できません。
登記申請時点で交付から3か月以内のもの
所有者が複数の場合(共有)、共有者毎に印鑑証明書がそれぞれ必要になります
登記申請日と同一年度のものが必要になります 年度を跨ぐ場合は、特にご注意下さい
登記所に提出する必要はありませんので、コピーで結構です
贈与者が個人の場合は、市区町村役場に届け出ている実印
贈与者が会社の場合は、法務局に届け出ている実印
運転免許証またはパスポート 写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険証
日本司法書士会連合会では、正しい登記手続をするため、また、不動産取引における事故防止のため、決済には、司法書士本人が立ち会い、贈与者に直接お目に掛かり、贈与者の身分証明書の提示を求める様指導しておりますので、決済当日贈与者ご本人様が、ご自身の身分証明書をご用意の上、ご出席下さいます様、ご理解・ご協力の程、お願い申し上げます。
以上が、贈与者の方に最低限必要な書類ですが、
別途書類が必要になるケースもございます。詳しくは以下の各項目をご覧ください。
※贈与者の住所が登記簿記載のものと異なる場合
※贈与者の氏名が登記簿記載のものと異なる場合
贈与者の住所または氏名に変更がある場合に提出する住民票は、本籍・筆頭者の記載を要します
受贈者が個人の場合は、市区町村役場が発行する住民票
受贈者が会社の場合は、法務局が発行する資格証明書または登記簿謄本
受贈者が複数いる場合は、それぞれ別の認印をご用意ください。
下記の書類をなるべくお早めに、司法書士事務所あてに FAX・メールにてお送り下さい。
その際に日時・場所、受贈者の共有持分などをご連絡下さい。
なお、詳しいことにつきましてご不明な点等がございましたら
こちらからお問い合わせください