※ここでは、「抵当権」、「根抵当権」を併せて、「(根)抵当権」と表現します。
(根)抵当権を設定するにあたり、
「担保提供者(不動産所有者)の必要書類」
「債務者(借主)の必要書類」
「(根)抵当権者(貸主)の必要書類」
「共通で必要な書類」の四項目に分けて説明させていただきます。
担保提供される不動産に関する全ての登記済権利証または登記識別情報が必要です。
-登記識別情報について-
※過去に失効されたなど、有効性の確認できないものは利用できません。
※登記識別情報は、例えば、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号と、同じ役割を果たします。登記識別情報は「データ」ですので、コピーでも正本と同じ効果をもたらすので、見られただけでも、悪用される危険性があります。従いまして、取り扱いには充分注意が必要です。登記識別情報を提供して下さる場合、原本のシールを剥がした上でコピーを取り、そのコピーを封かんして下さい。
※A土地とB土地を合筆し、A1土地とした場合、合筆登記後、新たにA1土地の登記識別情報が通知されますが、従前のA土地・B土地の2つの登記識別情報を提供することも可能です。但し、この場合、A・B土地の識別情報の(事前の)有効性確認は出来ません。
登記申請時点で交付から3か月以内のもの
所有者が複数の場合(共有)、共有者毎に印鑑証明書がそれぞれ必要になります。 担保提供される不動産の法務局管轄が2箇所以上に及ぶ場合、印鑑証明書は、それぞれ法務局の管轄分だけ必要になります。
(根)抵当権設定者(=所有者)が自署し、かつ、実印で捺印したものが必要です。
他の共有者の持分にも、(根)抵当権を設定する場合は、共有者の自署と実印の捺印が必要になります。
この登記簿謄本は、法務局に提出するものではなく、当事務所において、書類作成に際し必要となるものです。従って、コピーで結構です。
不動産所有者に、担保提供の意思があるかどうかにつき、確認させていただきます。パスポートまたは運転免許証のいずれか、どちらもない場合は健康保険証をご用意下さい。
抵当権設定契約証書を作成した場合は、登記に使用しますので、ご用意下さい。
また、当事務所におきまして、(根)抵当権設定契約証書の作成も致します。
この場合は、当事務所作成の(根)抵当権設定契約証書に、(根)抵当権設定者、債務者および(根)抵当権者の実印を捺印して頂くことになります。
次に該当される担保提供者の方は、上記の他に下記書類を併せてご用意下さい。
会社の登記簿謄本・資格証明書(登記申請時点で3か月以内のもの)1通
住所の変遷を証する書面(住民票・戸籍の附票など)各1通
移動の変遷等、さまざまなケースが考えられますので、詳しくは当事務所あて、お問い合わせ下さい。
氏名の変遷を証する書面(住民票および戸籍の謄抄本)各1通
担保提供者の住所または氏名に変更がある場合に提出する住民票は、本籍・筆頭者の記載を要します。
債務者に、ご契約の内容につき、確認させていただきます。パスポートまたは運転免許証のいずれか、どちらもない場合は健康保険証をご用意下さい。
抵当権設定契約証書 を作成した場合は、登記に使用しますので、ご用意下さい。
また、当事務所におきまして、(根)抵当権設定契約証書の作成も致します。
この場合は、当事務所作成の(根)抵当権設定契約証書に、(根)抵当権設定者、債務者および(根)抵当権者の実印を捺印して頂くことになります。
(根)抵当権者(貸主)が自署し、かつ、実印で捺印したものが必要です。
抵当権設定契約証書 を作成した場合は、登記に使用しますので、ご用意下さい。
また、当事務所におきまして、(根)抵当権設定契約証書の作成も致します。
この場合は、当事務所作成の(根)抵当権設定契約証書に、(根)抵当権設定者、債務者および(根)抵当権者の実印を捺印して頂くことになります 。
次に該当される(根)抵当権の方は、上記の他に下記書類を併せてご用意下さい。
会社の登記簿謄本・資格証明書(登記申請時点で3か月以内のもの)1通