株式会社設立登記

※ご本人確認のために、発起人や取締役の方皆さまの運転免許証等、身分証明書のご用意をお願いします。

~必要書類など~

1.発起人の印鑑証明書 【各1通】

会社の出資者に関するもので、公証役場で定款の認証を受ける際に必要になります 提出時点で6か月以内のものでなければなりません。

発起人が会社の場合は、会社謄本1通(6か月以内のもの)も必要になります。

ご注意

会社が発起人となる場合は、設立する株式会社と目的が同一であると公証役場で認定されなければならず、少なくとも目的の一部が同一でなければ発起人となることはできません。

2.代表取締役の印鑑証明書 【1通】

登記申請時点で3か月以内のもの

取締役会を設置しない会社の場合、代表取締役だけでなく、各取締役の方の印鑑証明書も1通ずつ必要となります。

3.銀行の預金口座通帳のコピー(発起設立の場合)【1通】

※募集設立の場合は、払込金保管証明

払込金保管証明書は登記用のものが必要になります。

払い込みが行われた預金通帳は、預金口座の名義人の部分も分かるよう、全頁、表紙部分もコピーが必要になります。

預金口座に資本金相当額以上の残高がある場合でも、払込金として通帳上において区別しなければならないため、ご出金・ご入金の作業が必要となります。

4.会社代表印 【1個】

法務局に提出する会社の代表印のことで、印鑑の大きさは、辺の長さが1cmを越え、3cm以内の正方形に収まるもの

5.発起人および代表取締役の実印

取締役会を設置しない会社の場合、代表取締役だけでなく、各取締役の方のご実印も必要となります。

~登記申請にあたって~

書類作成の関係上、まず、次の事項を予めお知らせ下さい。

・連絡先の住所・氏名・電話番号およびFAX番号
・設立する会社の商号

「類似商号」が存在した場合を考慮し、できれば第2希望・第3希望までを記載して下さい。

漢字・平仮名・片仮名のいずれかで表記しなければなりません(アルファベットについては2002年11月1日より使用することが出来ることになりました)。

必ず「株式会社」という用語を入れる必要がありますので、「前株」か「後株」かも明確にお知らせ下さい。

片仮名の場合は長音記号(―)および中点(・)が使用できます 漢字、平仮名の場合、長音記号(―)は使用できません。

・会社の本店

印鑑証明書または賃貸契約証書などをご確認の上、正しい住所を記載して下さい。

ビル名・マンション名などの方書を入れるか否かは任意ですが、これらを登記される場合は、明確に記載して下さい(「~階」または「~号室」も登記できます)。

【例】

東京都豊島区東池袋一丁目17番3号ウェルシャン池袋701号室

支店を設置する場合は、支店の住所も、本店同様、正しい住所を記載して下さい。

・会社の目的

明確性・具体性・適法性・営利性を有した表現でなければなりません。

【例】

×レッスン教室 ⇒ ○ピアノのレッスン教室

支店を設置する場合は、支店の住所も、本店同様、正しい住所を記載して下さい。

・資本金の額

従来の最低資本金金1000万円という制約は廃止されましたので、金1円以上であれば登記できます。

・現物出資の有無

現物出資がある場合は、弁護士等の証明書を要します。詳しくはこちらへ

・営業年度

~月末決算、という記載で結構です。

・公告をする方法

官報公告が一般的です。

・法定解散以外の解散事由

設立後50年で解散する、などの定めをする場合には、その内容を記載して下さい。

・登記後の会社謄本、印鑑証明書の必要通数
・発起人の印鑑証明書の写し

発起人は1名以上必要ですが、2名以上の場合には、誰が何株(何万円)出資するのかも記載して下さい。

印鑑証明書は必要書類であり、また、司法書士が作成する書類に、印鑑証明書の記載どおりの記載しなければなりませんので、予めFAXにてお送り下さい。

FAXでお送り下さる際に、下地が濃いと判読が困難になりますので、予め薄くコピーした上、ご送信下さい。

・取締役・監査役の印鑑証明書または住民票の写し

取締役は1名以上(取締役会設置会社は3名以上)
監査役の設置は、任意(ただし、取締役会設置会社とした場合は設置義務あり)

書類に正確な住所・氏名を記載しなければなりませんので予めFAXにてお送り下さい。

誰が取締役、代表取締役、監査役なのか、も記載して下さい。

・登記後の書類の授受の方法

当事務所に来られるか、指定先に郵送か、のいずれかです。

・登記申請日の希望

~月~日が良い、大安が良い、などの希望がある場合には記載して下さい。

・受領証の要否

受領証(法務局が設立登記の申請を受け付けた旨の証明書)が必要な場合は、その旨も記載して下さい。

官庁に届出を要する業種の場合に官庁に提出を要する場合や払込をする銀行に提出を要する場合がありますので、予め確認して下さい。

~登記申請の流れ~

1.前受金として、概算金をお振込頂きます

資本金が金1000万円で東京都内の場合、作成する書類または調査の内容にもよりますが、登記費用は総額で金40万円から金45万円の間になります(現物出資がある場合は、これを超える可能性もあります)。

2.当事務所にて類似商号目的適合性調査

同一の本店所在地に、同一商号の登記はできませんので、これを調査し、また、目的の表記についても登記官と相談します。

類似する商号の会社と同一と見倣される場合もあります。

3.お客様へ類似商号目的適合性調査の結果の報告

この報告前に印刷物や会社代表印を発注すると無駄になる場合がありますので注意して下さい。

4.当事務所にて定款その他の必要書類の作成
5.当事務所にて定款認証

定款認証は、会社の本店所在地と同一都道府県内の公証役場で受けなければなりません。

定款認証後で内容に変更を生じた場合は、定款認証にかかる公証人の手数料(およそ6万円)が、すべて無駄になりますので、十分に注意して下さい。

前述の払込金保管証明書が必要となるお客様は、銀行で払込の際に定款その他の書類を要しますので、一旦、必要書類の各1部をお返しします。

6.お客様が銀行で出資金の払込

銀行によって必要書類や預け入れ期間が異なる場合がありますので、事前に確認して下さい。

銀行にも、代表取締役になる方の印鑑証明書1通の提出を要するのが一般的です。発起設立で、通帳の写しをご用意いただく場合も、資本金相当額につき、出金⇒入金の作業が必要となります。詳しくはこちらへ

7.登記申請

登記申請日の希望がない限り、速やかに登記を申請します。
登記完了までに要する日数は、管轄法務局または申請する時期により若干の相違がありますが、申請してから1週間から10日くらいが一般的です。
登記申請後に登記内容に誤りがあった場合には更正登記の申請(登録免許税額金2万円)を要し、また、変更を生じた場合は変更登記の申請(登録免許税額はその内容により金1万円以上)を要します。

ご案内

なお、詳しいことにつきましてご不明な点等がございましたら
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