以下は、株式会社・有限会社等の通常の会社について、課税される税金です。なお、内容は東京23区の場合のものです。
法人税法第5条により、「各事業年度の所得に対して課税」
法人税法第66条により「30%」 ただし資本金が1億円以下の場合は22%
通常は法人税額の20.7% ただし、資本の金額等が1億円以下で、かつ法人税額が年1000万円以下の法人は17.3%
法7万円(株式会社で資本金が1000万円・従業員数が50人以下を想定)
通常は年間所得または収入金額に対して課税 下記は資本の金額等が1億円以下で、かつ、年所得が2500万円(年収入金額が2億円以下)の会社を想定すると……
年間所得400万円以下の部分: 5.0%
年間所得400万円超800万円以下の部分: 7.3%
年間所得800万円超の部分: 9.6%
使用する事業所の床面積が1000平方メートルを超える場合に、1㎡×600円が課税
100人を超える規模で事業を行う法人に、給与総額×0.25%を課税
利子、配当等に課税されます。
登記内容に応じた登録免許税の負担が必要です。
なお、ここでは東京23区の場合について書きましたが、事業所の数や他の市町村にまたがっている場合などは異なる場合があります。
また、地方税は各自治体によって異なりますので、詳しくは各自治体にお尋ね下さい。