被相続人の自筆証書遺言を発見された方、または保管されている相続人は、被相続人の死亡を知った後、家庭裁判所に自筆証書遺言を提出して、「検認」を受けなければなりません(民法1004条)。
また、封書による自筆証書遺言の場合は、勝手に開封することが出来ず、相続人や保管者の立会のもと、家庭裁判所で開封しなければなりません。これらに違反すると、民法1005条の規定により、5万円以下の過料に処せられます。
「検認」とは、自筆証書遺言が有効か無効であるかを判断するものではありません。遺言書の形状や作成日付、署名など、内容を明確にするのが検認の目的です。
なお、公証役場で作成する「遺言公正証書」の場合は、遺言者の意思が確実に反映されますし、通常1か月程度かかる「検認」が不要です。従って、これから遺言書を作成されようとしているお客様は、遺言公正証書の作成をお勧めします。遺言公正証書については、こちらを
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