遺言証書

遺言公正証書の作成について

遺言は、書面によるものでなければなりません。ビデオやカセットテープ等による遺言はできません。

また、自筆のものを作成する必要があります(自筆証書遺言/ワープロやタイプで作成したものは無効)。自筆証書遺言は、費用がかからないというメリットがありますが、法律に則った形式でないと無効になり、遺言者が亡くなられた後に、自筆証書遺言の存在に気付いてもらえなかったり、故意に破棄されたり、内容の解釈をめぐって、相続人間でもめたりするケースも多く見られます。

さらに、自筆証書遺言の場合は、内容および方法について、法に従って作成されているかどうか、家庭裁判所の検認を受けなければならない(民法1004条)ことになっており、相続が開始したときに、遺言者の意思が反映されなかったり、手続が煩雑であったり、不都合が起きかねません。

この点、公証人役場で遺言公正証書を作成しておけば、専門家の手によるものですから安心ですし、相続が開始したときも、面倒な手続を経ずに相続登記をすることができ、また紛失の心配もありません。当事務所では、お客様の意思が確実に反映されるよう、遺言公正証書の作成をお勧めしております。

遺言公正証書の作成を公証役場にご依頼される場合は…

  1. 申立書
  2. 被相続人の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍(除籍)謄本
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 申立人の戸籍謄本
  5. 収入印紙600円、郵便切手80円×20枚
  6. 印鑑(申立書に捺したものと同じもの)
  7. …を、遺言者が、公証人に直接口頭で話さなければいけないことになっています。

公証人役場に行くときは、これらのメモをご用意ください。

財産については、不動産があれば後記の書面を、動産を遺言に含める場合は、それを特定できる、記号、番号等を控えておいてください。

遺言の相手、証人、遺言執行者については、住所、氏名、生年月日、職業を控えておいてください。なお、証人、遺言執行者については、その資格に次のような制限がありますのでご注意ください。

(1) 証人となることができない者

  1. 未成年者
  2. 推定相続人
  3. 受遺者、及びその配偶者並びに直系血族
  4. 公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記及び雇人

なお、ご都合により、お客様自身で証人を選任出来ない場合、公証役場によっては、証人を紹介してもらえますので、お問い合わせ下さい。この場合、証人に対する旅費および報酬が、別途かかります(東京都内の公証役場で、1人あたり8000~10000円程度)。

(2) 遺言執行者となることができない者

未成年者、破産者

~遺言の内容が決まりましたら次の書面をご用意下さい~

(1) 遺言者の「印鑑証明書」 1通

遺言者の住所地を管轄する市区町村役場で発行されます。 公証人役場にご持参なさる時点で、必ず6ヶ月以内のものでなければなりません。

(2) 不動産の「登記簿謄本」 各1通

遺言内容に「不動産」が含まれる場合に必要になります。 不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で発行されます。 日付はある程度古いものでも構いません。

(3) 不動産の「固定資産税評価証明書」 各1通

遺言内容に「不動産」が含まれる場合に必要になります。 不動産の所在地を管轄する市区町村役場で発行されます。 但し、東京都23区の場合は都税事務所で発行されます。 公証人役場で財産の総額を計算する資料となりますので、なるべく年度の新しい証明書をご用意ください。 尚、当該不動産に関する 鑑定評価書 、 路線価図 等をお持ちの方は、これらもあわせてご持参ください。

(4) 遺言者と遺言の相手との関係が分かる「戸籍謄本」 各1通

本籍地を管轄する市区町村役場で発行されます。 遺言の相手が、全員、推定相続人以外の他人であるときは不要です。

(5) 動産を含める場合はその「証書」等 各1通

預貯金通帳、株券等を直接ご持参なさるか、記号、番号等を控えておいてください。

遺言の内容のメモと前記の書面が揃いましたら、当事務所もしくはお近くの公証人役場に電話で問い合わせてみてください

遺言公正証書を作成する場合、管轄はありませんので、どこの公証役場でも手続ができます。公証人役場は、土・日曜・祝日がお休みです。役場によって、受付時間が若干異なりますし、公証人が不在であることもありますので、予めご確認ください。日時が決まりましたら、遺言者1名のみで、遺言の内容のメモと、前記の書面を公証人役場にご持参ください。前記の書面について、遺言者の印鑑証明書は提出し、その他の書面は提示してください。遺言公正証書の作成には日時を要します(約2~3日)ので、次回の出頭日を打ち合わせてください。

2回目は、証人2名と遺言者で、 各自印鑑をご持参ください

2回目は、証人2名と遺言者で各自印鑑をご持参ください。
遺言者は実印でなければなりません。 証人は認印で構いません。

公証人が遺言の内容を読み聞かせ、遺言者及び証人が署名捺印します。

公証人役場に納める手数料は、遺産となる財産の総額によって異なりますが、これを納め、正本と謄本を受け取ってください。正本は登記用、謄本は保存用となり、原本が役場に厳重に保管されます。

【公正証書作成手数料】

目的の価格 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
ご注意

遺言手数料の場合は、目的の価格が1億円まで11,000円を加算した金額になります

例) 動産と不動産の目的の価格が合計で1,000万円の場合…
上の料金表から、1000万円までの手数料は17,000円であり、「1億円までの場合は11,000円の遺言手数料が加算される」ことから 17,000円+11,000円=28,000円…となります。

なお、遺言者が病気、怪我等で公証人役場に出頭できない場合は、公証人に出張して貰うこともできます。この場合は、遺言者の所在地(病院等)と同じ都道府県内の公証人でなければならず、また、手数料も5割増になります。

*相続人が複数の場合は、持分に応じて計算します。

なお、遺言者が病気、怪我等で公証人役場に出頭できない場合は、公証人に出張して貰うこともできます。この場合は、遺言者の所在地(病院等)と同じ都道府県内の公証人でなければならず、また、手数料も5割増になります。

ご案内

なお、詳しいことにつきましてご不明な点等がございましたら
こちらからお問い合わせください