相続人の調査

相続人を調査するには、下記の書類が必要になります。お手数ですが、ご用意下さい。

  • 戸籍簿謄抄本の交付請求は、郵送でも行うことが出来ます
  • これらの書類は、当事務所でもお客様に代わって交付請求することが出来ます
ご注意

住民票は5年、戸籍は50年または80年の保存期間があり、これを過ぎた場合は証明書の交付が受けられなくなります

~被相続人~

以下は被相続人(お亡くなりになられた方)についての、必要書類です。被相続人のご家族の方が交付を請求する場合でも、被相続人との関係が分かる身分証明書が必要になります


A1.戸籍簿謄本

  • 「出生」から「死亡」までを証する戸籍、除籍、改製原戸籍の謄本各1通
  • 「抄本」は使用できません 「戸籍簿謄本」が必要
  • 市区町村役場の焼失、戦災等もしくは保存期間経過により上記の戸籍謄本等の証明が受けられない場合は、別途その旨の「告知書」が必要

A2.除かれた住民票

  • 被相続人の「死亡」の記載のあるもの
  • 「本籍地」の記載があるもの

生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍簿謄本が必要となるワケ

~相続人~

以下は相続人(ご家族の方など)についての、必要書類です。ご家族の方が交付を請求する場合でも、関係が分かる身分証明書が必要になります。


B1.戸籍簿謄抄本

  • 各相続人のもの
  • 「抄本」でも可
  • 例えば、ご家族などで、1つの戸籍に入っている場合は、相続人ごとに改めてご用意いただく必要はありません