登記申請の期限

Q.登記申請はいつまでにしないといけないのでしょうか?

A.不動産の登記でも会社の登記でも、お客様がお急ぎの場合とそうでない場合があり、急がないものは放っておいても構わないと思っていらっしゃる方が少なくありませんが、場合によっては罰金を科せられることがあります。

~不動産~

次の場合に該当した日から1カ月以内に登記申請をしないと10万円以下の過料に処せられます。

  • 建物の新築もしくは取壊しをしたとき
  • 未登記の建物の所有権を取得したとき
  • 町名・地番を除く表題部に変更が生じたとき
    ※土地の地目・地積、建物の種類・構造・床面積に変更が生じたとき
  • 建物の合体をしたとき

(根)抵当権の抹消や相続登記を放っておかれる方がいますが、書類の取り直しや作り直しを要する場合、当事者の変更などが生じて手間や費用が余計にかかる場合もあります。

特に相続登記の場合は、長期間放っておくと当事者が増えて話がまとまらなくなったり、被相続人(亡くなった方)の公正証書遺言がある場合や被相続人が債務者になっている根抵当権の登記がある場合は急いで手続をしないと予想外のトラブルに発展することがあります。

~会社~

法定任期のある役員の任期が満了したときに後任者を選ばなかったとき、もしくは次の場合に該当した日から2週間以内(支店登記がある会社の支店所在地における登記は3週間以内。一部例外もあります)に登記申請をしないと100万円以下の過料に処せられます。

  • 会社を設立したとき
  • 会社の登記事項に変更が生じたとき
  • 会社を解散したとき

役員の顔ぶれに変更がなくても、任期が満了した場合は登記申請をしなければなりません。

役員の住所や氏名が変わっただけならいつでも大丈夫だろう、役員が亡くなった場合は大目に見てもらえるだろう、と言う方がいますが、3~4カ月遅れただけで3万円程度の罰金を科せられた方もいらっしゃいます。

前記のほかにも、不動産の固定資産税評価額が高くなって、また、登録免許税(登記申請にかかる国税)の税率が高くなって、登記申請にかかる手数料が高くつく場合もあります。

当事務所はオンライン登記申請システムに対応しており、全国どこの不動産・会社の登記申請手続のご依頼にも応じることができます。

現在、不動産の売買・贈与・相続などの所有権移転、(根)抵当権の設定、会社の設立の登記申請にかかる登録免許税について10%(ただし最大で5千円)の軽減が受けられますが、この軽減の適用があるのは来年(平成23年)3月31日までです。

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