※ここでは、「抵当権」、「根抵当権」を併せて、「(根)抵当権」と表現します。
下図のように、「会社名義の不動産」に「債務者を取締役個人名義とする(根)抵当権」を設定する場合、「利益相反」に該当します。
この場合、株式会社においては、会社法の規定により「取締役会」あるいは「株主総会」の承諾を得なければなりません。
これらの規定は、会社の取締役が、会社の財産を勝手に処分して、会社に不慮の損害を与えることを防止するもので、後記のケースの登記を申請する際には、担保物件を所有する会社の承諾書を添付しなければなりません。
(根)抵当権を設定する場合
不動産の所有 | 抵当権の債務者 | 結果 |
---|---|---|
A有限会社 | A有限会社の取締役甲個人 |
A有限会社所有物件を担保に、A有限会社の「取締役甲個人」を債務者とする(根)抵当権を設定する場合、利益相反事件に該当します。 この決議に関し、取締役・甲は議決権がありません。
A有限会社の承諾書、会社登記簿謄本、出席取締役の印鑑証明書が必要になります。 |
B株式会社 | B株式会社&B株式会社の取締役乙個人 |
B株式会社所有物件を担保に、B株式会社およびその「取締役乙個人」を債務者とする(根)抵当権を設定するとき、利益相反事件に該当します。 この決議に関し、取締役・乙は議決権がありません。
B株式会社の承諾書、会社登記簿謄本、出席取締役の印鑑証明書が必要になります。 |
C有限会社 | D株式会社(C有限会社の取締役丙が、D株式会社の代表取締役を兼任している場合) |
C有限会社所有物件に、D株式会社を債務者とする(根)抵当権を設定する場合で、C有限会社の「取締役丙」が、D株式会社の代表取締役を兼務している場合、利益相反事件に該当します。 この決議に関し、取締役・丙は議決権がありません。
C有限会社の承諾書、出席取締役の印鑑証明書、C有限会社とD株式会社双方の会社登記簿謄本が必要になります。 |
(根)抵当権を変更する場合
現行の債務者 | 変更後の債務者 | 結果 |
---|---|---|
A有限会社 ※A株式会社所有の不動産 |
A有限会社の取締役甲個人 |
A株式会社所有物件に、債務者をA株式会社として設定登記済の(根)抵当権につき、債務者をA株式会社の取締役・甲に交替的に変更するとき、利益相反事件に該当します。 この決議に関し、取締役・甲は議決権がありません。
A株式会社の承諾書、会社登記簿謄本が必要になります。 |
B株式会社 ※B株式会社所有の不動産 |
B株式会社&B株式会社の取締役乙個人 |
B有限会社所有物件に、債務者B有限会社として設定登記済の(根)抵当権につき、債務者をB有限会社およびその取締役・乙に追加的に変更するとき、利益相反事件に該当します。 この決議に関し、取締役・乙は議決権がありません。
B有限会社の承諾書、会社登記簿謄本 をご用意ください。 |
C有限会社 ※C株式会社所有の不動産 |
D株式会社(C有限会社の取締役丙が、D株式会社の代表取締役を兼任している場合) |
C株式会社所有物件に、債務者をC株式会社として設定登記済の(根)抵当権につき、債務者をD有限会社に交替的に変更する場合で、C株式会社の代表取締役・丙が、D有限会社の取締役を兼務している場合、利益相反事件に該当します。 この決議に関し、取締役・甲は議決権がありません。
C株式会社の承諾書、出席取締役の印鑑証明書および、C株式会社とD有限会社双方の会社登記簿謄本が必要になります。 |
必要書類について(承諾書)
株式会社で取締役会非設置会社は株主総会議事録
特例有限会社は株主総会議事録
取締役が議事録に捺印すべき印鑑は、各取締役個人の実印 ですが、会社代表者で法務局に代表印を届け出た取締役に ついては、会社代表印です。
会社代表者で、法務局に代表印を届け出た代表者は会社の印鑑証明書
上記以外の取締役は、個人の印鑑証明書
いずれも登記申請時点で3か月以内のもの
資格証明書または会社登記簿抄本での代用は不可
会社間の利益相反取引の場合は、相手方の会社登記簿謄本も必要
なお、詳しいことにつきましてご不明な点等がございましたら
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