当事務所には、家賃を滞納されてお困りのオーナー様からのご相談を頂くことがあります。
たいていの場合、内容証明郵便を送って催告することで、賃貸人の求めに応じてくれる場合がほとんどで、裁判所に、支払督促や本訴を申し立てるに至ることはレアケースです。
しかし、相手によっては、澄ました顔をする賃借人もおり、初めから明渡しの申立を行った方が良いケースもあります。
ここでは、通常の建物明渡訴訟~強制執行について、ご案内します。
※訴提起から強制執行まで、通常は以下のように約10か月前後かかります。
訴額によります。
不動産 65,000円(債務者1名・不動産1件の場合)
動産 35,000円(請求額が1,000万円以下の場合)
通常は不動産・動産の2件の申立を行ないます。
いずれも東京地裁の場合です。
この他に鍵の交換や、ゴミの処分、業者の立会料といった、断行費用がかかる場合があります。
断行費用は、広さや残置物によって異なります。