所得税の準確定申告

年の途中でお亡くなりになった方の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を、相続開始の翌日から4か月以内に申告しなければなりません。

申告するのは、被相続人の住所地の税務署が管轄となります。

なお、相続人が2名以上いる場合は、相続人全員の署名が必要となります。