相続放棄とは、被相続人(=お亡くなりになった方)の財産を受け継がないことをいいます。相続財産にはプラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産)がありますが、放棄することによって、いずれの財産も承継しないことになります。
相続放棄をする場合は、被相続人がお亡くなりになった日から3か月以内に、家庭裁判所への申述が必要になります。
限定承認の場合と違い、相続人が複数いる場合でも、単独で申述することができます。
上記のケースの場合では、通常ですと妻が1/2、長男が1/4、長女が1/4がそれぞれの相続分となります
ところが、例えば長男が相続放棄をすると、相続分は妻が1/2、長女が1/2となります。
相続放棄の申立が認められると、その相続人ははじめから相続人とはならなかったとみなされます。結果、債権者はその相続人に対して何もすることが出来なくなりますので、相続放棄は特に、消極財産が積極財産よりも上回る場合に効果的です。
東京家庭裁判所では、申立人が配偶者と子供の場合に限って、申し立てた当日に手続を終了する即日審判手続があります。
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