相続放棄

相続放棄とは、被相続人(=お亡くなりになった方)の財産を受け継がないことをいいます。相続財産にはプラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産)がありますが、放棄することによって、いずれの財産も承継しないことになります。

相続放棄をする場合は、被相続人がお亡くなりになった日から3か月以内に、家庭裁判所への申述が必要になります。

限定承認の場合と違い、相続人が複数いる場合でも、単独で申述することができます。


上記のケースの場合では、通常ですと妻が1/2、長男が1/4、長女が1/4がそれぞれの相続分となります

ところが、例えば長男が相続放棄をすると、相続分は妻が1/2、長女が1/2となります。

相続放棄の申立が認められると、その相続人ははじめから相続人とはならなかったとみなされます。結果、債権者はその相続人に対して何もすることが出来なくなりますので、相続放棄は特に、消極財産が積極財産よりも上回る場合に効果的です。

- 必要な書類(東京家庭裁判所の場合)-

  • 申立書
  • 被相続人の除籍謄本、住民票の除票(本籍の記載があるもの)
  • 申立人の戸籍謄本(現在のものだけではなく、被相続人の戸籍を抜けてから現在に至るまでの全てのもの)
  • 収入印紙800円、郵便切手80円×5枚
  • 印鑑(申立書に捺したものと同じもの)

POINT

~申立人が配偶者と子供の場合~

東京家庭裁判所では、申立人が配偶者と子供の場合に限って、申し立てた当日に手続を終了する即日審判手続があります。

  • 直系尊属、兄弟姉妹等の場合には適用されません
  • 申立てを被相続人が死亡後3か月以内に行ない、申立人本人が裁判所に出向く必要があります
  • 写真付きの身分証明書(パスポートや運転免許証など)、印鑑(申立書に捺したものと同じもの)が必要です
  • 必要なものが欠けている場合は、即日審判手続の適用が受けられません。ご注意下さい

ご案内

なお、詳しいことにつきましてご不明な点等がございましたら
こちらからお問い合わせください