こんな競売物件は要注意

・現況調査報告書に記載された占有者と違う者が占有をしており、その占有者が誰か分からないような物件

たとえ引渡し命令が可能な占有者であっても、その占有者が誰か分からなければその申立が困難となり、司法書士などの法律家や競売を扱う宅建業者などの専門家の助力が必要となります。

・物件明細書に、面する道路が4メートル未満と記載されている物件

セットバックにより土地が減ってしまいます。

建物を建築するときには、4メートル以上の幅のある道路に2メートル以上面してなければならないのが原則です。それに満たない幅の道路に面しているときは、セットバックをして、自己の境界線より後退して建築をしなければならなくなります。

・物件明細書に建築基準法違反の旨が記載されている物件

同規模の建物が建たないとともに、最悪の場合は、収去されることもあるので、役所で確認する必要が生じます

・明細書の「不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却により効力を失わないもの」の欄に記載があるもの

その権利の内容によっては、競落しても自ら利用できない場合もありますので、司法書士などの法律家や競売を扱う宅建業者などの専門家の助力が必要となります。

・物件明細書に、件外物件が存する旨記載されている物件

引渡し命令は建物収去までは発令されません。それを要求するためには、別途法的手続きが必要となりますので、司法書士などの法律家の専門家の助力が必要となります。

・物件明細書備考欄に、「上記地上権(借地権)は~抵当権設定登記に後れる」と記載されている建物

当該抵当権が実行されると、土地利用権が喪失し建物を収去を余儀なくされる可能性があります。

・物件明細書の備考欄に、「地代の滞納あり」と記載されている建物

滞納を原因として借地契約を解除される可能性がありますので、予め、地主さんに確認することが必要となります。

なお、上記以外の物件や手続きについても注意を要する場合が多くあります、司法書士などの法律家や競売を扱う宅建業者などの専門家と相談をしながら行なうことをお勧めします。