| 贈与税早見表 |
| 基礎控除後の課税価格 | 贈与税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | なし |
| 200万円超 300万円以下 |
15% | 10万円 |
| 300万円超 400万円以下 |
20% | 25万円 |
| 400万円超 600万円以下 |
30% | 65万円 |
| 600万円超 1000万円以下 |
40% | 125万円 |
| 1000万円超 | 50% | 225万円 |
上記は平成15年1月1日以降分につき
贈与とは、 「あげる」 「もらう」 という、贈与者と受贈者の、双方の意思の合意が、贈与契約の成立要件とされており、どちらか一方の意思を欠いた贈与は無効となります。
| 贈与税が課税される財産とは、経済価値があり、金銭的に見積もることが出来る全てのものが対象となります |
また、その受ける経済的利益が、実質的に本来の贈与と変わらないものは、贈与により取得した財産とみなされます。
例えば、親が、子供が住宅を買ったときの借金を、肩代わりして支払った場合などは、「みなし贈与」とされ、贈与税の課税対象なります。
ちなみに、法人からの贈与の場合は、相続や遺贈に関係がないので、贈与税として課税されることはありませんが、取得者に対して、一時的に所得税が課税されることになります。
贈与意思を書面により明確にしておく必要性は、民法上は規定がないのですが、贈与税の課税上では書面によるか否かで、贈与財産の取得時期の扱いが異なります。
| 贈与税を算出する前に |
| 生前贈与について |
贈与は、一度に多額の贈与を行うと、非常に高い贈与税が課せられてしまいますが、贈与税と相続税がもつ機能をうまく組み合わせることによって、節税できるケースがあります。
ポイントとしては、
| 1.時間を掛けて少しずつ贈与すること |
これは贈与税の基礎控除を活用することによって、節税効果がもたらされます。
| 2.受贈者の数をなるべく増やす |
…のも、節税になります。
このように、同じ4400万円を贈与する場合でも、上記の7人の場合と4人に贈与する場合とでは、実現までにかなりの差が生じてしまいます。従って、受贈者の数を多くすればするほど、短期間で、贈与税の負担のない贈与が可能となるので、効果的なのです。
| ⇒ 税負担覚悟で贈与する場合でも |
…このように、同じ2000万円でも、1人に贈与するのと4人に贈与するのとでは、贈与税の負担が 512万円 も違ってくるので、受贈者を増やした方が、節税になることがお分かり頂けると思います。
毎年一定額を贈与し続けると、場合によっては定期金の贈与とみなされてしまうことがありますので、 贈与額を一定の金額にしない、贈与の移動を明確にするために銀行口座を利用し、資金の移動の証明が出来るようにしておく、 公証役場にて贈与契約書を作成しておく…などの対策が必要な場合もあります。 |
| 3.将来値上がりしそうな財産を優先的に贈与してしまう |
贈与物件は、贈与を実行されますと、それ以降の値上がり分の利益については、受贈者に帰属するため、将来値上がりしそうな物件を優先的に贈与することは、とても効果的です。
…以上の3点がポイントとなります。
このほかに、お子様への贈与、配偶者への贈与につきましては、特別控除の適用が受けられる場合もございます。これらの制度につきましては、下記「関連項目」でご案内しておりますので、ぜひご覧下さい

不動産にかかる税金について
相続時精算課税制度について(お子様への贈与における特別控除)
配偶者特別控除について

なお、詳しいことにつきまして、また、ご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

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