| 該当する項目をクリックして下さい |
| A 贈与者(贈与をする方)の必要書類 |
| 1 登記済権利証または登記識別情報 |
贈与する不動産に関する全ての登記済権利証または登記識別情報が必要です。
登記識別情報については、過去に失効されたなど、有効性の確認できないものは利用できません。

→ 権利証が見つからない場合はこちらをクリックして下さい
| 2 印鑑証明書 |
この印鑑証明書は、発行の日付から3か月以内のものでなければ登記に使用できません。
| 3 実印 |
贈与者が個人の場合は、市区町村役場に届け出ている実印
贈与者が会社の場合は、法務局に届け出ている実印
| 4 固定資産税評価証明書 |
申請日時点で、同一年度のものが必要になります。
| 5 贈与登記する不動産の登記簿謄本 |
この場合は、コピーでも結構です
| 6 身分証明書…運転免許証またはパスポート |
いずれもお持ちでない場合は、健康保険証をご用意ください。
![]() 日本司法書士会連合会では、正しい登記手続をするため、また、不動産取引における事故防止のため、決済には、司法書士本人が立ち会い、贈与者に直接お目に掛かり、贈与者の身分証明書の提示を求める様指導しておりますので、決済当日贈与者ご本人様が、ご自身の身分証明書をご用意の上、ご出席下さいます様、ご理解・ご協力の程、お願い申し上げます。 |
| 贈与者の方にご用意いただく書類は以上ですが、次に該当される贈与者の方は、上記の他に下記書類を併せてご用意下さい |
| 贈与者の住所が登記簿記載のものと異なる場合 |
住所の変遷を証する書面(住民票・戸籍の附票など) 各1通
| 贈与者の氏名が登記簿記載のものと異なる場合 |
氏名の変遷を証する書面(住民票および戸籍の謄抄本) 各1通
![]() 贈与者の住所または氏名に変更がある場合に提出する住民票は、本籍・筆頭者の記載を要します |
| B 受贈者(贈与を受ける方)の必要書類 |
| 1 住所証明書 |
受贈者が個人の場合は、市区町村役場が発行する住民票
受贈者が会社の場合は、法務局が発行する資格証明書または登記簿謄本
| 2 認印 |
| C 共通 |
前述の書類がご用意できましたら、
贈与にかかる不動産の登記簿謄本
贈与者の印鑑証明書(住所または氏名の変更がある場合はその証明書を含む)
固定資産税評価証明書
受贈者の住民票
…を司法書士事務所あてFAXにてお送りの上、日時・場所、受贈者の共有持分などをご連絡下さい

なお、詳しいことにつきまして、また、ご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい(下記を「お問い合わせ」をクリックして下さい)。

不動産にかかる税金について
親子間の贈与(相続時清算制度)について

