
― 中間省略登記に関する新しいお知らせ ―
不動産の売買について、売主Aから中間買主Bが購入し、さらに中間買主Bが買主Cに転売している場合、直接売主Aから買主Cへの中間省略登記の申請は、認められません。
ただし、従来から、(1)第三者のためにする契約による場合、(2)買主の地位の譲渡による場合、に該当する場合には、中間省略登記と区別し(第三者のためにする契約、買主の地位の譲渡による場合の登記は、いずれも中間省略登記とは違います)、これを認めていました。
この度、法務省が前記(1)ならびに(2)の場合における登記原因証明情報のひな形を新たに作成し、発表しましたので、お知らせ致します。
前記(1)または(2)に該当する場合は、不動産業者が登記費用を負担する必要がなく、また、会社登記簿謄本および印鑑証明書を用意する必要もありません。
前記(1)の第三者のためにする契約による場合とは、不動産業者と売主の間の売買契約書において、特約として「買主は、売買代金全額の支払いまでに本件不動産の所有権の移転先となる者を指名するものとし、売主は、本件不動産の所有権を買主の指定する者に対し買主の指定及び売買代金全額の支払いを条件として直接移転することとする。」という、所有権の移転先および移転時期に関する条項があることが条件となります。
*赤文字部分は平成19年1月に法務省から通知された当初は異なった表記をされていましたが、同年2月に法務省より通知の差替えが行われ、表記が変更となった箇所です。上記の表記は通知差替え後の表記を指します。
この場合には、前記の特約のある売買契約書および不動産業者からエンドユーザーへの売買契約書の写しを頂くことにより、直接、売主からエンドユーザーに所有権移転登記を申請することが可能となります。
また、所有権移転証書には、不動産業者の法務局届出印の捺印を頂く必要がございます。
売買代金の領収書の写しは、今まで同様、売主が不動産業者から受領した分と、不動産業者がエンドユーザーから受領した分の両方を頂きます。
前記(2)の買主の地位の譲渡による場合とは、不動産業者と売主との間の売買契約書は今までと同様ですが、不動産業者とエンドユーザーの間の売買契約書の代わりに買主の地位の譲渡契約書を作成して頂くことが条件で、不動産業者が売主に売買代金の全額を支払う場合には該当しません。
売主に売買代金(手附金がある場合の手附金は除く)を支払うのは、不動産業者ではなく、エンドユーザーとなります。
この場合には、不動産業者と売主の間の売買契約書ならびに不動産業者とエンドユーザーの間の買主の地位の譲渡契約書の写しを頂くことにより、直接、売主からエンドユーザーに所有権移転登記を申請することが可能となります。
また、所有権移転証書には、不動産業者の法務局届出印の捺印を頂く必要がございます。
売買代金の領収書の写しは、売主がエンドユーザーから受領した分の1通のみを頂きます。
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* 売主から不動産業者が購入し、不動産業者がエンドユーザーに売却される場合は、今まで同様、売主から不動産業者への所有権移転と不動産業者からエンドユーザーへの所有権移転の2件の申請を要し、不動産業者の会社登記簿謄本ならびに印鑑証明書を要するほか、不動産業者の登記費用負担も発生します。 |