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不動産の登記簿謄本を請求する際に、「住居表示」が実施されている地域では、住所の番号では、謄本を請求することが出来ず、申請の際に、必ず、「地番」を書くように、受付で言われます。

その場合、従来は「ブルーマップ(下図)」と呼ばれる地図で、「住居表示」と「地番」を照合する必要がありました。もしくは、登記所によっては、地番との対照表が備え付けられているところもありました。

【例】
▼東京都豊島区東池袋一丁目のブルーマップの一部
東京都豊島区東池袋一丁目のブルーマップの一部

■ 当事務所の住所は
  東京都豊島区東池袋一丁目17番3号
     ウェルシャン池袋 701号室


■ 黒文字で書かれているのが「住居表示」

   (東池袋一丁目) 17 番 3号

上の地図より、地番を特定しますと
■ 青文字で書かれているのが「地番」
   (東池袋一丁目) 17 番 10

よって、住居表示上「17番3号」の地番は、「17番10」であることが分かります。

謄抄本の交付申請の際に、住居表示しか分からない場合は、上記の作業が必要になります。

ところが、最近、登記所に新しいシステムがお目見得しました。ウィンド上のパネルをタッチするだけで、地番が簡単に検索できるもので、内容的には、従来の「ブルーマップ」や「地番対照表」のデータを、コンピュータに収納しただけのものなのですが、操作は至って簡単で、従来と比較して、格段にスピーディーになりました。

「住居表示」の番号を入力すると、該当する「地番」が表示され、その地番を、謄本の交付申請書に書けば良いわけです。


もうひとつ、「公図」という、法務局に備え付けられている地図があります。市販されているロードマップや、国土地理院発行の地図とは異なり、1筆または数筆の土地ごとに作成された地図で、各筆の土地の区画や、地番を特定するための、重要な図面です。

上の「ブルーマップ」に記載されている地番は、あくまでも目安ですので、正確な地番を特定する必要がある場合は、公文書である「公図」で、さらに特定する必要があります。

この「公図」は閲覧するか、写しの交付を受けるかの2通りがあるのですが、いずれの場合においても、「公図番号」を特定してからと、閲覧申請や、謄写の申請をするように言われます。
ところが、この「公図番号」ついても、前述のタッチパネルで、簡単に特定できるようになり、申請の際の負担が、大幅に軽減されました。


▼当事務所では、不動産登記簿謄抄本、商業法人登記簿謄抄本の徴求も、承っております。お気軽に、ご利用下さい。