東池袋総合事務所 司法書士 相続登記 贈与登記 抵当権抹消登記 取締役 監査役 役員変更 ファイナンシャルプランニング 賃貸物件経営 相続対策 ライフプラン 行政書士 各種許認可申請






新規または更新の場合

宅地建物取引業を営む場合、都道府県知事または国土交通大臣の免許を受ける必要があります。

また、既に免許を取得されている場合でも、永久に有効ではなく、5年に1度、更新手続をする必要があります。免許期限の90日前から30日前までの間に、手続をしないと、失効することになりますのでご注意下さい。

さらに、5年を経ていない場合でも、各種変更が生じた場合は、30日以内に届け出る必要があります(なお、複雑になりますので、変更届についてのご説明は省略させていただきます。詳しくは、当事務所までお問い合わせ下さい)。

当事務所にて、宅地建物取引業免許申請、免許の更新手続、各種変更をさせていただくことも出来ますので、是非ご利用下さい。


費用について

【新規または更新】

都内の業者様の場合で、実費がおよそ5万円(標準的な株式会社の役員構成(取締役3人+監査役1人)の場合)で、報酬と併せて、合計12万〜14万円ほどになりますが、実費については、揃える書類の数等により違ってきますので、詳しくはお問い合わせ下さい。なお、当事務所で必要な各種書類の徴求を行うことも出来ます。

【各種変更】

実費は、変更する内容によって揃える書類が異なりますので、お問い合わせ下さい。報酬はおよそ2万5千円です。


都道府県知事、あるいは国土交通大臣に提出する書類は、以下の通りです

個人
申請
法人
申請
本籍地の各市区町村役場が発行する身分証明書
東京法務局が発行する登記されていないことの証明書
代表者の住民票 ×
商業登記簿謄本もしくは履歴事項全部証明書 ×
決算書(貸借対照表、損益計算書)直前1年分 ×
納税証明書(新設法人の場合は不要)


以下の写真が必要になりますが、当事務所でも撮影することが出来ます。お客様でご用意いただく場合は、2枚ずつご用意下さい。ポラロイド、デジタルプリントは不可です。ご注意下さい

専任の取引主任者の顔写真(4×3cm)
事務所の写真(撮影する箇所についてはお問い合わせ下さい)


なお、必要書類ではありませんが、書類作成上必要になりますので、以下のものをご用意下さい

更新のお客様は、前回分の「副本」をお借りします(副本をお借りできない場合は、こちらをご覧の上、該当項目の必要事項をご返送下さい)
専任の取引主任者の主任者証 コピーで可 ★
手数収入の内訳書等、帳簿のコピー(過去5年分)

コピーで可

新規の場合は不要

ご使用の事務所の所有者が、ご本人または会社名義ではない場合 賃貸借契約書等の
コピー ★
上表中、★があるものについては、拝見するだけでも結構です。 


個人申請の場合は、「資産に関する調書」を作成するにあたり、以下の項目についてお尋ねすることになりますので、調べておいてください

資産 「現金預金」、「有価証券」、「未収入金」、「土地」、「建物」、「備品」、「権利」
負債 「借入金」、「未払金」、「預かり金」、「前受金」
以上の各価格を記載する必要があります。ぜひご協力下さい。


新規申請の場合は、他にもお尋ねする項目があります。以下、該当項目をクリックし、必要事項をご記入の上、折り返し、メール、またはファックスでご返送下さい。

また、営業を開始するには営業供託金(本店所在地金1,000万円、支店所在地金500万円)を供託する必要があります。

供託が難しい場合、保証協会に加入すれば、金1,000万円の供託は不要となりますが、保証協会に加入の際に、弁済業務保証金(本店所在地金60万円)が必要になるほか、保証協会によって更に加入料等の諸経費がかかります(後期ハトマークの場合、弁済業務保証金と併せておよそ220万円、うさぎマークの場合およそ190万円)。

上記営業供託金、弁済業務保証金につき、手続きが済んでからでないと、宅地建物取引業を営むことは出来ないとされています。

保証協会加入については、下記の2協会がございます。
 東京都宅地建物取引業協会/ハトマーク
 全日本不動産協会・不動産保証協会/うさぎマーク

どちらの協会にご加入されるかによって、必要書類等は異なりますが、いずれにしましても、保証協会加入の際には、別途会社の印鑑証明書、代表者個人の印鑑証明書、会社登記簿謄本、会社代表印や代表者個人のご実印などが必要になります。

保証協会の手続きは、およそ1か月半ほどかかりますが、都庁での審査終了を待たずして行うことが出来ます。具体的には、都庁へ申請した際に、申請書の副本が交付されますので、その副本を保証協会に呈示することで、保証協会の審査も始まります。