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●登記上は従来ローマ字が使用できませんでしたので、定款では「HIGASHIIKE」と表記していますが、登記上はやむを得ず「株式会社東池」となっています。先般の商業登記ローマ字使用解禁に伴い、登記上の商号をローマ字に修正したいのですが、商号変更の手続が必要ですか?




商号変更の手続は不要です。

定款上の表記がローマ字になっている場合は、定款を登記申請に添付することによって、「更正」として手続をします。登録免許税は2万円です。

ただし、定款上も日本語表記となっている場合は、「商号変更」扱いとなります。この場合、登記申請の際に納付する税金(登録免許税)は3万円となります。