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「少額訴訟」は、裁判手続の中でも、いちばんシンプルといっても過言ではありません。

実際、弁護士の代理を必要とする場面は少なく、ご本人だけでも、簡単に利用できます。

その、分かりやすい制度こそが、少額訴訟制度の目的であり、かつ魅力なのです。

例えば、通常手続による場合、証人尋問で「宣誓」が必要となりますが、少額訴訟では省略されます。


 少額訴訟

 「60万円以下」の金銭の支払を目的とします


 同一管轄で年10回まで利用できます




 少額訴訟を選択するかどうかは、原告の選択に委ねられます



 一期日審理の原則について





 判決による支払の猶予



ご注意

なお、詳しいことにつきまして、また、ご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。