

「少額訴訟」は、裁判手続の中でも、いちばんシンプルといっても過言ではありません。
実際、弁護士の代理を必要とする場面は少なく、ご本人だけでも、簡単に利用できます。
その、分かりやすい制度こそが、少額訴訟制度の目的であり、かつ魅力なのです。
例えば、通常手続による場合、証人尋問で「宣誓」が必要となりますが、少額訴訟では省略されます。
少額訴訟
「60万円以下」の金銭の支払を目的とします
- 金銭の支払いを目的とする請求であれば、内容や請求原因を問われません
同一管轄で年10回まで利用できます
- 少額訴訟による旨の申述がなされた場合、その後、「却下」・「取下」、少額訴訟から通常訴訟へ移行等になった場合も、1回としてカウントされますので、ご注意下さい
- 訴訟が他の簡易裁判所に移送された場合でも、移送先では1回としてカウントされません
- 訴えの提起の際に、上記の「1年間に少額訴訟による旨の申述をした利用回数」を申告する必要があります
少額訴訟を選択するかどうかは、原告の選択に委ねられます
- 「60万円以下の金銭債権」であるからといって、必ずしも少額訴訟となるわけではありません。訴訟提起の際に、少額訴訟による旨の申述をしなければ、通常訴訟として処理されます
- 被告も、第1回口頭弁論期日で弁論するまでに、「通常訴訟」への移行を申述をすることができます。また、裁判所側で通常訴訟手続への移行を決定することもあります
一期日審理の原則について
- 特段の事情がない限り、審理は1日で完了します。当事者の負担が、極力軽減されるよう配慮されています。口頭弁論終了後、すぐに判決が言い渡されます(即日判決言い渡しの原則)
- そのために、証拠は「証拠調べしやすいもの」のみで、検証や鑑定が必要なものは不向きです
- 「反訴(被告から原告に対して、係争中の訴訟上の請求に付合して審判することを求めるもの)」を提起することはできません
- 「控訴」することもできません。ただし、「判決書」「調書」の送達を受けてから、2週間以内であれば、異議申立をすることが出来ます
判決による支払の猶予
- 被告の経済状況によっては、原告の請求がある場合でも、裁判所が遅延損害金の支払いを免除したり、3年以内の範囲で、支払を猶予したり、分割支払いを認める場合があります

なお、詳しいことにつきまして、また、ご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

