大会社の社外取締役定義変更について

株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条が改正され、平成17年5月1日に施行されました。これに伴い、商法上の大会社における社外取締役の定義が変更されましたので、ご案内いたします。

まず、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条とは、

【新】 「大会社にあっては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、その就任前に大会社又はその子会社の取締役、執行役又は支配人その他の使用人になったことがない者でなければならない」…という規定です。

なお、施行前まで有効とされていた条文は、

【旧】  「大会社にあっては、監査役は、3人以上で、そのうち1人以上は、その就任の前5年間大会社又はその子会社の取締役、執行役又は支配人その他の使用人になったことがない者でなければならない」…とされていましたので、つまり、赤文字で表示した箇所が改正されたことになります。

すなわち、改正法の施行に伴い大会社における社外監査役の要件が従来よりも強化されたことを意味するもので、平成17年5月1日以降、最初の決算期に関する定時株主総会において選任された監査役については、その総会終結時から改正後の規定が適用されることになります。

*大会社(資本金5億円以上又は負債の合計金額が200億円以上/同1条の2による)