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相続登記は、期限がありません。ただし、放置したままにしますと

……などの恐れがありますので、なるべくお早めに登記されることをお勧めします。

相続登記をされる場合は、どの不動産を、どなたが、どういう持分で相続されるお決めの上、当事務所までご連絡下さい



■ 被相続人

以下は被相続人(お亡くなりになられた方)についての、必要書類です。被相続人のご家族の方が交付を請求する場合でも、被相続人との関係が分かる身分証明書が必要になります


A1.戸籍簿謄本


A2.除かれた住民票


ご注意

⇒ 生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍簿謄本が必要となるワケ(こちらをクリックして下さい)

ご注意
相続登記の場合、登記識別情報通知(権利証)は基本的に不要です。しかし、下記のような場合は必要になる場合もあります
  • 戸籍謄本等の一部が、市区町村役場の焼失、戦災等または保存期間経過により証明が受けられない場合
  • 除住民票に記載された住所と、登記簿に記載された住所が異なる場合


A3.固定資産税評価証明書


A4.不動産の登記簿謄本



■ 相続人

以下は相続人(ご家族の方など)についての、必要書類です。ご家族の方が交付を請求する場合でも、関係が分かる身分証明書が必要になります。

B1.戸籍簿謄抄本


B2.住民票(不動産を取得される方のみ)


B3.印鑑証明書


B4.委任状


B5.遺産分割協議書


ご注意
前述の各書類のうち、A3以外は法定期限がありませんので、ある程度、日付が古いものでも構いません


ご注意
前述の各書類のうち、B3以外は当事務所でも徴求または作成することが可能です。遠方で請求が困難、または徴求に不慣れな方はご相談下さい(但し、別途手数料がかかります)


サイドメモ(相続登記の「(登記済)権利証」)
 現在、法務局全庁がオンライン指定庁となり、相続によって不動産を取得された方は、全員に、登記後「登記識別情報通知」が交付されます。

 しかし、登記申請に「オンライン方式」が採用されていなかった頃、相続による所有権移転登記につきましては、共有者毎に登記申請をすることが法律上認められていませんでしたので、共有者全員で1つの権利証しか交付されませんでした。


例えば

Aさんという方がお亡くなりになり

下図のように、甲という土地を、B・C・Dさんがそれぞれ3分の1ずつ相続する場合

甲土地 持分はB C Dがそれぞれ3分の1

権利証は、下図のように1冊しか交付されませんでした

甲土地の権利証は1冊 

従って、甲という土地の権利証は、B・C・Dさんのいずれかお1人が保管されているはずです。

将来、売買・贈与などにより
  • 所有権を移転する場合
  • (根)抵当権を設定する場合
…などには権利証が必要になりますが、権利証をどなたが保管されているのかを、はっきりと覚えておく必要があります。



ご注意

 不動産に関する税金について知りたい(こちらをクリックして下さい)

  被相続人を債務者とする抵当権が登記されている場合(こちらをクリックして下さい)