東池袋総合事務所 司法書士 相続登記 贈与登記 抵当権抹消登記 取締役 監査役 役員変更 ファイナンシャルプランニング 賃貸物件経営 相続対策 ライフプラン 行政書士 各種許認可申請





当サイトでは、被相続人の相続発生後(死亡後)の各種手続について、ご紹介しております。

詳しくは、以下をクリックして下さい。

期限 必要な手続
死亡前の現金について、お手許の金額を明らかにしておきます(預金口座は、死亡の情報が金融機関に入り次第、ロックされます)
お亡くなりになられた方の遺言状(自筆)を発見した場合(こちらをクリックして下さい)
相続人の調査(こちらをクリックして下さい)
相続人の確定(こちらをクリックして下さい)
3か月以内 相続財産承継もしくは拒否(通常はお亡くなりになられた方の「プラスの財産」だけでなく、「マイナスの財産」も相続します)

→ 限定承認とは(こちらをクリックして下さい)
→ 相続放棄とは(こちらをクリックして下さい)
4か月以内 所得税の準確定申告(こちらをクリックして下さい)
10か月以内 相続税の申告(こちらをクリックして下さい)
不動産の名義変更(相続登記/こちらをクリックして下さい)
   
自動車の名義変更(こちらをクリックして下さい)