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豊島区内にある休眠会社「東池袋」を、株式を全部買い取ることで、会社ごと手に入れようと考えているMさん。
Mさんがここで気になったのは、会社に対する税負担を誰がするのか?ということです。従前の経営者に対する課税分まで、Mさんが引き継がなくてはいけないのか、従前の経営者が納税していなかった場合、その期間が長ければ長いほど、負担が大きくなるのではないか、心配になって調べてみました。
− 登記懈怠 −
取締役については2年に一度、監査役については4年に一度(平成14年5月までは3年に一度)、重任の登記をする必要があります。登記を怠った場合(「登記懈怠」)は、商法違反事件として過料が課せられ、同社が次回何らかの登記を申請された際に、管轄法務局の登記官より管轄地方裁判所に対して通知が発送され、管轄地方裁判所において商法違反事件として過料決定が下されます。
従って、Mさんが会社を購入し、取締役や監査役を一新する登記や、会社所在地を変更する登記、会社の目的を変更する登記などを申請すると、上記のような決定が下されることになります。
そして、過料決定が確定した場合、その株式会社の代表取締役は、管轄検察庁に過料(現行法の上限は金100万円)を納めなければなりません。
これを負担するのは、Mさんか?それとも、従前の代表取締役か?
答えは、「従前の代表取締役」あてに通知が行きます。従って、Mさんが負担する必要はありません。
ちなみに、過料決定は、「代表取締役個人」あてに為されるものであり、「会社」あてではありません。すなわち、過料の納付の義務を有するのは、代表取締役個人になります。
余談ですが、選任懈怠の期間が長い程、また、登記懈怠の期間が長い程、過料の額も高額になります。ご注意下さい。
− 法人住民税 −
法人住民税とは、事務所や事業所などがある法人に課税される税金で、「法人税割」と「均等割」の2種が課税されます。
さらに、法人住民税は、「都道県府県民税」と「市町村民税」の2つからなりますが、東京都23区の場合はこれら2つを「法人都民税」と総称し、特例として、市町村民税相当分も併せて都税事務所に申告します
今回、Mさんが買い取った株式会社「東池袋」は、豊島区が本店所在地で、資本金が1000万円。なおかつ、従業員の数が50人以下なので、
「法人税割」は、法人税額 × 17.3%
そもそも、株式会社「東池袋」は休眠会社で営業活動を行っていません。従って、利益を出しているわけではないので、法人税額は「0」となります。つまり、上記の法人税割については、 0 × 17.3% = 0ということになります。
「均等割」分は、年間7万円
ただし、会社経営を休業状態にする際に、「休業届」を提出すれば、その間は課税されませんので、Mさんは「経営を再開した」旨の届を提出すれば、以降の分しか課税されません。
− 法人税 −
毎事業年度終了の翌月から2か月以内に、確定申告する必要があります。
株式会社「東池袋」は休眠会社で営業活動を行っていません。従って、利益を出しているわけではないので、申告をしなくて良いと思われがちですが、課税が「0」でも、申告する必要があります。
従前の経営者が、申告をしていなかった場合、無申告加算税がかかりますが、会社が納税することになりますので、Mさんが負担しなければなりません。
なお、詳しいことは、当事務所までお問い合わせ下さい。

