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| 司法書士とは |
| 司法書士とは、どのような資格なのか?司法書士法第1条を覗いてみましょう。 登記、供託及び訴訟等に関する手続の円滑な実施に資し、もって国民の権利の保全に寄与することを目的とする(司法書士法第1条/一部略) …とあります。登記、供託、訴訟等に関する手続を通じて、皆さまの権利を守る役割を担っているのです。 次に、業務内容についてはどうでしょう?今度は、司法書士法第2条を覗いてみましょう。 司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1.登記又は供託に関する手続について代理すること 2.裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること(司法書士法第2条/一部略) …という規定がなされていますが、具体的業務として、「登記」と「供託」が挙げられています。 中でも、従来たいていの司法書士は、「登記」をメインにしていたことから、司法書士と言えば、登記申請書を作成する「代書屋」的なイメージが色濃く根付くようになってしまったのかもしれません。 しかし、最近の司法書士は、訴訟や破産手続等に積極的に活動を展開するなど、その結果、裁判官・検察官・弁護士に次ぐ法曹資格とまで呼ばれつつあり、「代書屋」のイメージを払拭したといっても過言ではありません。特に弁護士の空白地域での活動や、弁護士が携わるほどではない軽微な諸問題にも、街の法律家として積極的に取り組み、お客様や地域密接した、法律総合コンサルタントとしての活動も目立つようになりました。 常に、お客様と密接し良好な関係を保ちながらの活動は、すなわち、諸問題の「予防」にもつながります。また、問題発生後も、比較的初期の段階で、解決を図ることが可能であり、司法書士は、「大手術」を伴うような問題に発展することを「予防」できる、いわば、「ワクチン」のような存在です。 こうした活躍ぶりが目立つ一方、それに比例するかのように、司法書士資格の人気は高まる一方で、毎年7月に行われる試験の合格率は2%と、年々狭き門になっています。 特に、従来は書類作成に限定されていた裁判関係業務について、平成15年度からは、簡易裁判所における訴訟代理や、調停代理の権限が司法書士にも与えられ、活躍の場がさらに拡がろうとしており、各方面から注目を浴びています。 |
| 行政書士とは |
| 行政書士とは、官公庁に提出する書類の作成や、各種許認可手続を、依頼者に代わって行います。 「官公庁」といっても、行政機関は多く存在するので、業務範囲は多岐にわたり、ひとくちではなかなか説明できませんが、司法書士や税理士、公認会計士などといった、法律で規定されている各専門家が行う独占業務以外の、さまざまな手続を、本人に代わって行うことが出来ます。また、契約書や遺言書、遺産分割協議書…といった書類の作成を行うことが出来ます。 例えば、告訴状の作成を依頼しようとする場合、司法書士法第2条1項2号に 「裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること」 …という規定の制約があるため、検察庁宛の告訴状の作成は行政書士が行うことが出来ませんが(司法書士に依頼)、一方、警察署宛の告訴状であれば、それは行政書士の業務になります。 このように、行政書士は、競合する他資格の規定に制約を受けるきらいもありますが、一方で、規定の縛りないシーンでは、その力をいかんなく発揮し、皆さまのお役に立つことが出来ます。 余談ですが、司法書士法第2条1項2号に、『「法務局若しくは地方法務局に提出する書類」は司法書士の業務と規定されている』と書きましたが、法務局で行う帰化申請手続に関しては、例外的に行政書士による手続が認められています。 なお、平成14年度の試験の合格率は19%で、例年と比べおよそ2倍近くの合格率でした(2003年1月20日追加)。 |