東池袋総合事務所 司法書士 相続登記 贈与登記 抵当権抹消登記 取締役 監査役 役員変更 ファイナンシャルプランニング 賃貸物件経営 相続対策 ライフプラン 行政書士 各種許認可申請





ご注意
  • ここでは、「抵当権」、「根抵当権」を併せて、「(根)抵当権」と表現します


 所有物件に関する(根)抵当権の設定または債務者の変更について

会社名義の不動産に、債務者を取締役個人名義とする(根)抵当権を設定する 

上図のように、 「会社名義の不動産」 に 「債務者を取締役個人名義とする(根)抵当権」 を設定する場合、 「利益相反」 に該当します。

この場合、株式会社においては、商法の規定により「取締役会」、有限会社においては、有限会社法により「社員総会」の承諾を得なければなりません。
 
これらの規定は、会社の取締役が、会社の財産を勝手に処分して、会社に不慮の損害を与えることを防止するもので、後記のケースの登記を申請する際には、担保物件を所有する会社の承諾書を添付しなければなりません。
 
▼次のケースは利益相反に該当し、承諾書を要しますので、該当項目があればクリックしてください。


 (根)抵当権を設定する場合


A有限会社所有の
不動産

(根)抵当権の債務者が
A有限会社の取締役甲個人

こちら


B株式会社所有の
不動産

(根)抵当権の債務者:
B株式会社&B株式会社の取締役乙個人

こちら


C有限会社所有の
不動産

(根)抵当権の債務者:
D株式会社(C有限会社の取締役丙が、D株式会社の代表取締役を兼任している場合

こちら


 (根)抵当権を変更する場合


現行 変更後 こちら

(根)抵当権債務者:
A株式会社

(根)抵当権債務者:
A株式会社取締役甲個人

A株式会社所有の不動産 A株式会社所有の不動産


現行 変更後 こちら

(根)抵当権債務者:
B有限会社

(根)抵当権債務者:
B有限会社と
B有限会社取締役乙個人

B有限会社所有の不動産 B有限会社所有の不動産


現行 変更後 こちら

根)抵当権債務者:
C有限会社

(根)抵当権債務者:
D有限会社(C株式会社の取締役丙が、D有限会社の取締役を兼任している場合

C株式会社所有の不動産 C株式会社所有の不動産





 

A有限会社所有物件を担保に、A有限会社の「取締役甲個人」を債務者とする(根)抵当権を設定する場合
 ⇒ 利益相反事件に該当します
 ⇒ この決議に関し、取締役・甲は議決権がありません

A有限会社の社員総会議事録、会社登記簿謄本、出席取締役の印鑑証明書をご用意ください 詳しくはこちらをクリックして下さい





 

B株式会社所有物件を担保に、B株式会社およびその「取締役乙個人」を債務者とする(根)抵当権を設定するとき
 ⇒ 利益相反事件に該当します
 ⇒ この決議に関し、取締役・乙は議決権がありません

B株式会社の株主総会議事録、会社登記簿謄本、出席取締役の印鑑証明書をご用意ください 詳しくはこちらをクリックして下さい






C有限会社所有物件に、D株式会社を債務者とする(根)抵当権を設定する場合で、C有限会社の「取締役丙」が、D株式会社の代表取締役を兼務している場合
 ⇒ 利益相反事件に該当します
 ⇒ この決議に関し、取締役・丙は議決権がありません

C有限会社の社員総会議事録、出席取締役の印鑑証明書ならびに、C有限会社とD株式会社双方の会社登記簿謄本をご用意ください 詳しくはこちらをクリックして下さい





A株式会社所有物件に、債務者をA株式会社として設定登記済の(根)抵当権につき、債務者をA株式会社の取締役・甲に交替的に変更するとき
 ⇒ 利益相反事件に該当します
 ⇒ この決議に関し、取締役・甲は議決権がありません

A株式会社の取締役会議事録、会社登記簿謄本 をご用意ください 詳しくはこちらをクリックして下さい





B有限会社所有物件に、債務者B有限会社として設定登記済の(根)抵当権につき、債務者をB有限会社およびその取締役・乙に追加的に変更するとき
 ⇒ 利益相反事件に該当します
 ⇒ この決議に関し、取締役・乙は議決権がありません

B有限会社の取締役会議事録、会社登記簿謄本 をご用意ください 詳しくはこちらをクリックして下さい





C株式会社所有物件に、債務者をC株式会社として設定登記済の(根)抵当権につき、債務者をD有限会社に交替的に変更する場合で、C株式会社の代表取締役・丙が、D有限会社の取締役を兼務している場合
 ⇒ 利益相反事件に該当します
 ⇒ この決議に関し、取締役・丙は議決権がありません

C株式会社の取締役会議事録、出席取締役の印鑑証明書および、C株式会社とD有限会社双方の会社登記簿謄本  詳しくはこちらをクリックして下さい



会社の承諾書とは
取締役会議事録または社員総会議事録(登記申請時点で3か月以内のもの)
議事録のひな型については、こちらをご高覧ください
取締役が議事録に捺印すべき印鑑は、各取締役個人の実印ですが、会社を代表する取締役については、個人の実印・会社代表印のいずれでも有効です
議事録署名人たる取締役全員の印鑑証明書(登記申請時点で3か月以内のもの)
会社を代表する取締役が、議事録に代表印を捺印している場合、個人の印鑑証明書は必要なく、会社の印鑑証明書が必要になります
会社登記簿謄本
(資格証明書または会社登記簿抄本での代用は不可。会社間の利益相反取引の場合は、相手方の会社登記簿謄本も必要





ご注意

なお、詳しいことにつきまして、また、ご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。