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| 所有物件に関する(根)抵当権の設定または債務者の変更について |
上図のように、 「会社名義の不動産」 に 「債務者を取締役個人名義とする(根)抵当権」 を設定する場合、 「利益相反」 に該当します。
この場合、株式会社においては、商法の規定により「取締役会」、有限会社においては、有限会社法により「社員総会」の承諾を得なければなりません。
これらの規定は、会社の取締役が、会社の財産を勝手に処分して、会社に不慮の損害を与えることを防止するもので、後記のケースの登記を申請する際には、担保物件を所有する会社の承諾書を添付しなければなりません。
▼次のケースは利益相反に該当し、承諾書を要しますので、該当項目があればクリックしてください。
| (根)抵当権を設定する場合 |
| A有限会社所有の 不動産 |
+ |
(根)抵当権の債務者が |
⇒ | こちら |
| B株式会社所有の 不動産 |
+ |
(根)抵当権の債務者: |
⇒ | こちら |
| C有限会社所有の 不動産 |
+ |
(根)抵当権の債務者: |
⇒ | こちら |
| (根)抵当権を変更する場合 |
| 現行 | ⇒ | 変更後 | ⇒ | こちら |
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(根)抵当権債務者: |
(根)抵当権債務者: |
|||
| A株式会社所有の不動産 | A株式会社所有の不動産 |
| 現行 | ⇒ | 変更後 | ⇒ | こちら |
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(根)抵当権債務者: |
(根)抵当権債務者: |
|||
| B有限会社所有の不動産 | B有限会社所有の不動産 |
| 現行 | ⇒ | 変更後 | ⇒ | こちら |
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(根)抵当権債務者: |
(根)抵当権債務者: |
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| C株式会社所有の不動産 | C株式会社所有の不動産 |
| A有限会社所有物件を担保に、A有限会社の「取締役甲個人」を債務者とする(根)抵当権を設定する場合 |
| ⇒ 利益相反事件に該当します |
| ⇒ この決議に関し、取締役・甲は議決権がありません |
| ▼ A有限会社の社員総会議事録、会社登記簿謄本、出席取締役の印鑑証明書をご用意ください 詳しくはこちらをクリックして下さい |
| B株式会社所有物件を担保に、B株式会社およびその「取締役乙個人」を債務者とする(根)抵当権を設定するとき |
| ⇒ 利益相反事件に該当します |
| ⇒ この決議に関し、取締役・乙は議決権がありません |
| ▼ B株式会社の株主総会議事録、会社登記簿謄本、出席取締役の印鑑証明書をご用意ください 詳しくはこちらをクリックして下さい |
| C有限会社所有物件に、D株式会社を債務者とする(根)抵当権を設定する場合で、C有限会社の「取締役丙」が、D株式会社の代表取締役を兼務している場合 |
| ⇒ 利益相反事件に該当します |
| ⇒ この決議に関し、取締役・丙は議決権がありません |
| ▼ C有限会社の社員総会議事録、出席取締役の印鑑証明書ならびに、C有限会社とD株式会社双方の会社登記簿謄本をご用意ください 詳しくはこちらをクリックして下さい |
| A株式会社所有物件に、債務者をA株式会社として設定登記済の(根)抵当権につき、債務者をA株式会社の取締役・甲に交替的に変更するとき |
| ⇒ 利益相反事件に該当します |
| ⇒ この決議に関し、取締役・甲は議決権がありません |
| ▼ A株式会社の取締役会議事録、会社登記簿謄本 をご用意ください 詳しくはこちらをクリックして下さい |
| B有限会社所有物件に、債務者B有限会社として設定登記済の(根)抵当権につき、債務者をB有限会社およびその取締役・乙に追加的に変更するとき |
| ⇒ 利益相反事件に該当します |
| ⇒ この決議に関し、取締役・乙は議決権がありません |
| ▼ B有限会社の取締役会議事録、会社登記簿謄本 をご用意ください 詳しくはこちらをクリックして下さい |
| C株式会社所有物件に、債務者をC株式会社として設定登記済の(根)抵当権につき、債務者をD有限会社に交替的に変更する場合で、C株式会社の代表取締役・丙が、D有限会社の取締役を兼務している場合 |
| ⇒ 利益相反事件に該当します |
| ⇒ この決議に関し、取締役・丙は議決権がありません |
| ▼ C株式会社の取締役会議事録、出席取締役の印鑑証明書および、C株式会社とD有限会社双方の会社登記簿謄本 詳しくはこちらをクリックして下さい |
| 会社の承諾書とは |
| 取締役会議事録または社員総会議事録(登記申請時点で3か月以内のもの) |
| 議事録のひな型については、こちらをご高覧ください |
| 取締役が議事録に捺印すべき印鑑は、各取締役個人の実印ですが、会社を代表する取締役については、個人の実印・会社代表印のいずれでも有効です |
| 議事録署名人たる取締役全員の印鑑証明書(登記申請時点で3か月以内のもの) |
| 会社を代表する取締役が、議事録に代表印を捺印している場合、個人の印鑑証明書は必要なく、会社の印鑑証明書が必要になります |
| 会社登記簿謄本 |
| (資格証明書または会社登記簿抄本での代用は不可。会社間の利益相反取引の場合は、相手方の会社登記簿謄本も必要) |