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以下は、NPO法人と通常の株式会社の税制を比較したものです。なお、各数値は東京23区に設立した場合のものです。
【法人税】
▼課税対象
⇒普通法人の場合
法人税法第5条により、「各事業年度の所得に対して課税」
⇒特定非営利活動法人の場合
「収益事業(下表参照)から生ずる所得のみに課税」(公益法人と同様)
*課税対象が、通常の場合に比べて限定されている点がメリットで、さらに、収益事業を行わない場合は、課税されません。
なお、ここで言う税制上の収益事業とは、下記の33業種を指します。
| 1 物品販売業、2 不動産販売業、3 金銭貸付業、4 物品貸付業、5 不動産貸付業、6 製造業、7 通信業、8 運送業、9 倉庫業、10 請負業、11 印刷業、12 出版業、13 写真業、14 席貸業、15 旅館業、16 料理店業その他の飲食店業、17 周旋業、18 代理業、19 仲立業、20 問屋業、21 鉱業、22 土石採取業、23 浴場業、24 理容業、25 美容業、26 興行業、27 遊技所業、28 遊覧所業、29 医療保健業、30 洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車操縦若しくは小型船舶の操縦の教授、学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授若しくは公開模擬学力試験を行う事業、31 駐車場業、32 信用保証業、33 その有する工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権の譲渡又は提供を行う事業 |
▼税率
⇒普通法人の場合
法人税法第66条により「30%」 ただし資本金が1億円以下の場合は22%
⇒特定非営利活動法人の場合
年間所得のうち800万円以下の部分については22%、800万円を超える部分については30.0%です。
【法人住民税】
▼法人税割
⇒普通法人の場合
通常は法人税額の20.7% ただし、資本の金額等が1億円以下で、かつ法人税額が年1000万円以下の法人は17.3%
⇒特定非営利活動法人の場合
収益事業を行わない場合は、課税されません。
▼均等割
⇒普通法人の場合
7万円(株式会社で資本金が1000万円・従業員数が50人以下を想定)
⇒特定非営利活動法人の場合
7万円 ただし、収益事業を行わない場合で、毎年4月30日までに所定の「都民税(均等割)免除申請書」に税額及び免除を受けようとする事由を記載し、会計報告書及び事業内容に関する資料を添付して申請し、それが認められれば、免除を受けられる場合があります。
【法人事業税】
通常は年間所得または収入金額に対して課税
⇒普通法人の場合
年間所得400万円以下の部分5.0%
年間所得400万円超800万円以下の部分7.3%
年間所得800万円超の部分9.6%
⇒特定非営利活動法人の場合
収益事業を行う場合のみ、課税されます。課税される場合の税率は普通法人の場合と同様です。
【事業所税】
▼資産割
⇒普通法人の場合
使用する事業所の床面積が1000平方メートルを超える場合に、1u×600円が課税
⇒特定非営利活動法人の場合
収益事業床面積部分のみ課税 要件は普通法人の場合と同様
▼従業者割
⇒普通法人の場合
100人を超える規模で事業を行う法人に、給与総額×0.25を課税
⇒特定非営利活動法人の場合
収益事業に従事する従業員のみ課税 要件は普通法人の場合と同様
【所得税】
⇒両者共通
普通法人と同様に、利子、配当等に課税されます。ただし、特定非営利活動法人の場合で、収益部分と非収益部分が会計上、明確に区分できるのであれば課税されない場合もあります。ケースバイケースですので、詳しくは管轄税務署に資料をお持ちの上ご相談下さい。
【登録免許税】
⇒株式会社・有限会社
登記内容に応じた登録免許税の負担が必要です。
⇒特定非営利活動法人の場合
設立、変更等の登記に関しては非課税です。
…さて、株式会社等の普通法人と比較してきましたが、ご覧のとおり、NPO法人の場合は、法人住民税の均等割以外は、収益事業を行わない限り基本的に課税されません。
その法人住民税の均等割につきましても、前述しましたように、申請が認められれば免除される場合があり、この点がメリットと言えます。
なお、特定非営利活動法人に寄付した者に対する税制については、特別な控除制度はありませんので、普通法人が寄付した場合「一般寄付金」の対象に、個人が寄付した場合寄付金控除制度はありません。
これら寄付の際に控除が受けられるようになるには、国税庁の「認定NPO法人」の認定を受ける必要があります。この春より、認定基準が緩和されたことにつきましては、下記の関連項目をご覧下さい

NPO法人の新しい税制優遇について(クリックして下さい)
ここでは「NPO法人とは何か」につきましても、簡単にご説明しておりますので、併せてご覧下さい