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NPO法人の  税制優遇について


−NPO法人とは−

特定非営利活動を行う団体に、特定非営利活動促進法による法人格が付与された組織のこと。NPOとは、Non- Profit Organizationの略。

特定非営利活動促進法第1条を覗いてみると、「特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする」…とあります。

後半部分について、もう少し具体的に書くと、団体に法人格が付与されることによって

…というメリットがあります。

特定非営利活動促進法に定義づけられている活動は、以下の17分野(特定非営利活動促進法別表)のいずれかに該当し、さらに、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものが、設立の要件とされています。
設立に当たっては、事務所所在地を管轄する都道府県の認証を受けなければなりません。

活動目的は、「営利を目的としないこと」が原則です。ただし、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、収益事業を行うことができ、その収益は、特定非営利活動に充当できます。

この「収益事業」のうち、法人税法に規定された33業種以外は、非課税とされ、実質、これがNPO法人の税の優遇制度として機能していました。

実は、この他に、「認定NPO法人」という制度があり、この適用が受けられると、寄付が集めやすくなる特典があります。

しかし、「認定NPO法人」になるための基準は高く、対象に該当するNPO法人は、数えるほどしかなく、およそ8千あると言われているNPO法人のほとんどが、適用から除外されていました。


−新しい優遇制度について−

ところが、この4月からは基準が緩和され、適用を受けやすくなります。


…と緩和されます。 

また、認定NPO法人には


…といった、認定NPO法人の負担軽減を図った措置も、4月から施行されます。

このように、負担軽減、法人の財源確保という優遇措置により、NPO法人の運営が行いやすくなり、よって、特定非営利活動促進法第1条にありますように、「公益の増進に寄与する」場面が、今まで以上に多くなると期待されています。


なお、詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい


関連項目

 NPO法人の税制について(クリックして下さい)
 「NPO法人」と株式会社等の普通法人との税制を比較してまとめてあります 併せてご覧下さい