
−NPO法人とは−
特定非営利活動を行う団体に、特定非営利活動促進法による法人格が付与された組織のこと。NPOとは、
Non- Profit Organizationの略。
特定非営利活動促進法第1条を覗いてみると、「特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする」
…とあります。
後半部分について、もう少し具体的に書くと、団体に法人格が付与されることによって
- 法人名義での資産の保有等の財産管理ができるようになる
- 信用度が増し、また法人としての社会的責任や法律上の義務を負うことになる
…というメリットがあります。
特定非営利活動促進法に定義づけられている活動は、以下の17分野(特定非営利活動促進法別表)のいずれかに該当し、さらに、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものが、設立の要件とされています。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
設立に当たっては、事務所所在地を管轄する都道府県の認証を受けなければなりません。
活動目的は、「営利を目的としないこと」が原則です。ただし、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、収益事業を行うことができ、その収益は、特定非営利活動に充当できます。
この「収益事業」のうち、法人税法に規定された33業種以外は、非課税とされ、実質、これがNPO法人の税の優遇制度として機能していました。
実は、この他に、「認定NPO法人」という制度があり、この適用が受けられると、寄付が集めやすくなる特典があります。
しかし、「認定NPO法人」になるための基準は高く、対象に該当するNPO法人は、数えるほどしかなく、およそ8千あると言われているNPO法人のほとんどが、適用から除外されていました。
−新しい優遇制度について−
ところが、この4月からは基準が緩和され、適用を受けやすくなります。
- 3分の1以上 → 5分の1以上(引き下げ/3年間のみ)
- 寄附金等につき、総収入金額及び寄附金総額に含めない金額
- 国・地方公共団体などからの委託事業費、並びに国際機関からの補助金の額は、総収入金額に含めない
- 海外への送金又は金銭の持出す場合、国税庁への届け出が予め必要な金額
- 1円以上 → 「200万円を超える場合」に(200万円以下の場合は、事業年度終了後に報告)
…と緩和されます。
また、認定NPO法人には
- 収益事業に属する資産から、収益事業以外の事業のために支出した金額について、収益事業に係る寄附金の額とみなす
- 寄附金の損金算入限度額を、所得金額の100分の20とする
…といった、認定NPO法人の負担軽減を図った措置も、4月から施行されます。
このように、負担軽減、法人の財源確保という優遇措置により、NPO法人の運営が行いやすくなり、よって、
特定非営利活動促進法第1条にありますように、「公益の増進に寄与する」場面が、今まで以上に多くなると期待されています。
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