| 新制度の相続税・贈与税について T |
贈与税・相続税が変わりました。
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この適用を受けられるのは、「親が65歳以上で、20歳以上の子供に生前贈与」…の場合ですが、住宅取得のための資金贈与(詳しくはこちらをクリックして下さい)の場合は、子供が20歳以上であれば、親の年齢は問われません(65歳未満の親からの贈与でも適用可)。
上記の中でも、「相続時精算課税制度」と呼ばれる、相続発生時に過去に納付した贈与税を差し引くことができる制度は、特に画期的で、税負担が大幅に軽減されます。
それでは、シミュレーションで、現行制度と新制度を比較してみましょう。
【例】 父親から長男に、1回目は2000万円の贈与、2回目は2600万円の贈与をし、その後父親の相続発生により、3000万円の財産を相続した場合(相続人は長男の他にいないものとします)
【現行制度では】
▼ 1回目(2000万円)の贈与の際に、720万円の贈与税…(1)
〔計算式〕
(2000万円 − 贈与税基礎控除110万円) × 基礎控除後の1890万円に相当する贈与税率50% − 贈与税率50%の場合に適用される控除額225万円 = 720万円…(1)
▼ 2回目(2600万円)の贈与の際に、1020万円の贈与税…(2)
〔計算式〕
(2600万円 − 贈与税基礎控除110万円) × 基礎控除後の2490万円に相当する贈与税率50% − 贈与税率50%の場合に適用される控除額225万円 = 1020万円…(2)
▼相続発生時(3000万円)の際には、相続税の基礎控除内なので非課税
〔計算式〕
5000万円 + 1000万円×相続人1人 = 相続税の基礎控除額は6000万円
相続税の基礎控除額6000万円 ≧ 相続財産3000万円
取得した相続財産が、相続税の基礎控除の枠内なので非課税
⇒従って、設例のケースを現行制度で課税計算した場合、税負担は、上記(1)と(2)で合計額1740万円となります。
【新制度では】
▼ 1回目(2000万円)の贈与の際には、贈与税の生前贈与非課税枠内なので非課税
〔計算式〕
贈与税の生前贈与非課税枠2500万円 ≧ 1回目の取得財産2000万円
贈与された財産が、生前贈与非課税枠内なので非課税
▼ 2回目(2600万円)の贈与の際は、500万円のみ非課税なので、残り2100万円部分のみ、420万円の贈与税…(3)
〔計算式〕
贈与税の生前贈与非課税枠2500万円 − 1回目の取得財産2000万円 = 非課税枠残り分500万円
2回目の贈与財産2600万円 − 非課税枠残り分500万円 = 2回目の課税金額は2100万円
2100万円 × 非課税枠超過分の贈与税率一律20% = 420万円…(3)
▼ 相続発生時(3000万円)の際には、1600万円部分のみ、190万円の相続税…(4)
〔計算式〕
5000万円 + 1000万円×相続人1人 = 相続税の基礎控除額は6000万円
長男が過去に贈与を受けた財産(1回目2000万円+2回目2600万円=4600万円) + 相続財産3000万円 = 贈与財産と相続財産の合計は7600万円
贈与財産と相続財産の合計7600万円 − 相続税の基礎控除額6000万円 = 相続時の課税金額は1600万円
1600万円 × 相続税率15% − 相続税率15%の場合に適用される控除額50万円 = 相続税は190万円…(4)
…ところが、ここで終わりではなく、新制度の場合は、相続税から、過去に納めた贈与税を差し引くことができるのです。さらに計算を続けましょう
〔計算式の続き〕
相続税190万円…(4) − 過去に納めた贈与税420万円…(3) = −230万円
⇒新制度では、2回目に420万円の税負担が必要ですが、相続税から、過去に納めた贈与税を差し引くことができるので、相続発生時に230万円も税金が還付されることになります。
現行制度と新制度を比較すると、従来は贈与税と相続税合わせて1690万円の税負担が必要でしたが、新制度では、実質190万円の相続税の負担だけで済みますので、差額は1550万円にもなります。

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