| A 住宅用家屋証明書について |
(1)内容
住宅用家屋証明書(以下「証明書」という)とは、
| 1 所有権保存登記 |
建物を新築後、権利を取得するための登記/租税特別措置法第72条の2
| 2 所有権移転登記 |
売買などの登記/租税特別措置法第73条
| 3 抵当権設定登記 |
不動産に担保を付ける場合の登記/租税特別措置法第74条
…の減税が適用される場合に、減税できることを証した証明書のことです。
![]() 証明書は、後記のとおり、対象となる建物および適用を受ける個人を証明するものであり、対象となる建物以外の不動産に関する登記、または適用を受ける個人以外に関する登記には、原則として使用できません。 |
(2)適用条件
法令の適用を受けられる条件は、下記の通りです。該当する場合は、
をクリックしてください。
なお、どれか一つでも該当しない場合は、適用を受けられません。
| 1 不動産が「建物」であること |
| 2 対象となる建物の種類が「居宅」であること |
| 3 対象となる建物の床面積が「50u以上」であること もしくは、「居宅」と、「物置」「車庫」の併用住宅であり、かつ、「居宅部分」が、全体の90%以上であること |
| 4 対象となる建物が、「木造」または「軽量鉄骨造」で新築後20年以内 これ以外の耐火建物(「鉄筋コンクリート造」「鉄骨鉄筋コンクリート造」「鉄骨造」など)の場合は、新築後25年以内であること |
| 5 建物の所有者が「個人」であること |
| 6 所有者が対象となる建物に「居住」していること もしくは、新築または購入後、近日中に「入居」すること |
| 7 所有者が新築後または取得後「1年以内」に登記を申請すること |
| 8 抵当権設定の場合は、対象となる建物の「新築資金」または「取得資金」を目的とする借入であること |
| 9 抵当権設定の場合は、狭義の「抵当権」であること(根抵当権は不可) |
| 10 登記申請時点で「証明書」を添付すること |
![]() 適用条件は、以上の10点であり、これらのうちの1つでも該当しない事項があれば、法令の適用を受けることは出来ません |
(3)登録免許税の減額
登記申請の際には、登録免許税法第9条の規定による登録免許税額を、収入印紙をもって申請書に貼付して納めなければなりませんが、法令の適用がある場合、登録免許税額は次のとおり減額されます。
| ▼ それでは、適用を受けたい登記の種類をクリックして下さい |
| 1 所有権保存登記 |
建物を新築後、権利を取得するための登記/租税特別措置法第72条
| 2 所有権移転登記 |
売買などの登記/租税特別措置法第73条
| 3 抵当権設定登記 |
不動産に担保を付ける場合の登記/租税特別措置法第74条
| 1 所有権保存登記 |
![]() 所有権保存登記の場合、法令の適用がある者(居住している者)と法令の適用がない者(居住していない者)の共有である場合は、法令の適用がある者の持分についてのみ減額されます |
| 2 所有権移転登記 |
![]()
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| 3 抵当権設定登記 |
![]() 抵当権設定登記の場合で、下記の場合(後記のとおり、他の法令によって登録免許税額が低く定められている場合)は、その法令が優先しますので、証明書の添付は不要です
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| B 住宅用家屋証明書を取るには? |
![]()
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| ▼ 購入する建物について、該当する項目をクリックして下さい |
| 注文住宅(建築主が所有者本人)である |
| 建売住宅もしくは分譲マンション (建築主が所有者とは別人)である |
| 中古住宅・中古マンションである |
| (1)注文住宅(建築主が所有者本人)で ある場合の必要書類 |
⇒「注文住宅」とは、個人が家屋を新築した場合で、建築主が所有者本人である場合を指します
| (2)建築住宅・分譲マンションの場合の 必要書類 |
⇒「建売住宅・分譲マンション」とは、建築後使用されたことはない建物を指し、この場合、建築主は所有者とは別人である場合を指します。
| (3)中古住宅・中古マンションの場合の 必要書類 |
⇒「中古住宅・中古マンション」とは、建築後使用されたことのある建物を指します。
| (4)申立書に添付する書類 |
所有者が未入居の場合は、現住家屋の処分方法により、申立書と次の書類が必要になります
![]() 証明書は、登記の翌年に行う不動産取得税の申告の際に、その軽減を受けるためにも使用するものですから、登記完了後に証明書を確かに返却されたかを確認の上、大切に保管しなければなりません |