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− 建物を新築・取得されたお客様へ −

A 住宅用家屋証明書について


(1)内容

住宅用家屋証明書(以下「証明書」という)とは、

1 所有権保存登記


建物を新築後、権利を取得するための登記/租税特別措置法第72条の2

2 所有権移転登記


売買などの登記/租税特別措置法第73条

3 抵当権設定登記


不動産に担保を付ける場合の登記/租税特別措置法第74条

…の減税が適用される場合に、減税できることを証した証明書のことです。

ご注意
証明書は、後記のとおり、対象となる建物および適用を受ける個人を証明するものであり、対象となる建物以外の不動産に関する登記、または適用を受ける個人以外に関する登記には、原則として使用できません



(2)適用条件

法令の適用を受けられる条件は、下記の通りです。該当する場合は、該当するボタンをクリックしてください。

なお、どれか一つでも該当しない場合は、適用を受けられません。

1 不動産が「建物」であること


       該当しない sinai.gif

2 対象となる建物の種類が「居宅」であること


       該当しない

3 対象となる建物の床面積が「50u以上」であること もしくは、「居宅」と、「物置」「車庫」の併用住宅であり、かつ、「居宅部分」が、全体の90%以上であること


       該当しない

 対象となる建物が、「木造」または「軽量鉄骨造」で新築後20年以内 これ以外の耐火建物(「鉄筋コンクリート造」「鉄骨鉄筋コンクリート造」「鉄骨造」など)の場合は、新築後25年以内であること


       該当しない

 建物の所有者が「個人」であること


       該当しない

 所有者が対象となる建物に「居住」していること もしくは、新築または購入後、近日中に「入居」すること


       該当しない

 所有者が新築後または取得後「1年以内」に登記を申請すること


       該当しない

 抵当権設定の場合は、対象となる建物の「新築資金」または「取得資金」を目的とする借入であること


       該当しない

 抵当権設定の場合は、狭義の「抵当権」であること(根抵当権は不可)


       該当しない

10 登記申請時点で「証明書」を添付すること

ご注意
適用条件は、以上の10点であり、これらのうちの1つでも該当しない事項があれば、法令の適用を受けることは出来ません

  



(3)登録免許税の減額


登記申請の際には、登録免許税法第9条の規定による登録免許税額を、収入印紙をもって申請書に貼付して納めなければなりませんが、法令の適用がある場合、登録免許税額は次のとおり減額されます。

▼ それでは、適用を受けたい登記の種類をクリックして下さい


1 所有権保存登記

 建物を新築後、権利を取得するための登記/租税特別措置法第72条

2 所有権移転登記

 売買などの登記/租税特別措置法第73条

3 抵当権設定登記

 不動産に担保を付ける場合の登記/租税特別措置法第74条


1 所有権保存登記


ご注意
所有権保存登記の場合、法令の適用がある者(居住している者)と法令の適用がない者(居住していない者)の共有である場合は、法令の適用がある者の持分についてのみ減額されます





2 所有権移転登記

ご注意
  • 平成18年3月31日までは、登録免許税の軽減措置として、固定資産税評価額の1%となります
  • 所有権移転登記の場合、法令の適用がある者(居住している者)と法令の適用がない者(居住していない者)の共有である場合は、法令の適用がある者の持分についてのみ減額されます





3 抵当権設定登記

ご注意
抵当権設定登記の場合で、下記の場合(後記のとおり、他の法令によって登録免許税額が低く定められている場合)は、その法令が優先しますので、証明書の添付は不要です
  • 抵当権者が「住宅金融公庫」・「国民生活金融公庫」などの非課税法人である場合は、登録免許税額は「非課税」(登録免許税法第4条第1項)




B 住宅用家屋証明書を取るには?


ご注意
  • 証明書の交付申請の窓口や手数料は、市区町村によって若干異なります(東京都23区の場合は管轄区役所の建築課にて交付され、手数料は1通1,200円です)
  • いずれの場合も、証明書を申請する者(所有者または代理人)の印鑑(実印でなくても良い)が必要になります
  • 証明書の交付申請に必要な書類は後記のとおりですが、後記(2)の家屋未使用証明書については必ず原本の提出を要します。これ以外の書類については、市区町村によって、原本または写し、提出または提示、の取扱いが若干異なる場合がありますので、予め管轄の役場にお問い合わせ下さい


▼ 購入する建物について、該当する項目をクリックして下さい


注文住宅(建築主が所有者本人)である


建売住宅もしくは分譲マンション
(建築主が所有者とは別人)である


中古住宅・中古マンションである



(1)注文住宅(建築主が所有者本人)で
ある場合の必要書類


⇒「注文住宅」とは、個人が家屋を新築した場合で、建築主が所有者本人である場合を指します

  1. 所有者の住民票
  2. 対象となる建物の登記簿謄抄本、または、建物表示登記済証
  3. 建築確認通知書及び検査済証


次に進みます クリックして下さい



(2)建築住宅・分譲マンションの場合の
必要書類


⇒「建売住宅・分譲マンション」とは、建築後使用されたことはない建物を指し、この場合、建築主は所有者とは別人である場合を指します。



次に進みます クリックして下さい



(3)中古住宅・中古マンションの場合の
必要書類


⇒「中古住宅・中古マンション」とは、建築後使用されたことのある建物を指します。



次に進みます クリックして下さい


(4)申立書に添付する書類


所有者が未入居の場合は、現住家屋の処分方法により、申立書と次の書類が必要になります


ご注意
証明書は、登記の翌年に行う不動産取得税の申告の際に、その軽減を受けるためにも使用するものですから、登記完了後に証明書を確かに返却されたかを確認の上、大切に保管しなければなりません


ご注意

なお、詳しいことにつきまして、また、ご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。