| 抹消登記について |
住宅ローン等のご返済が完了されたお客様は、担保の抹消登記が必要となります(抵当権抹消登記、根抵当権抹消登記)。
下記が、抹消登記の必要書類となります。
なお、1〜3については、ご返済が終わりますと、各金融機関が用意して下さるので、1〜3が揃っていることをお確かめの上、お客様は4〜7につき、ご用意ください。
![]()
|
| 1 (根)抵当権設定時の原契約書【各1通】 |
|
記 済 |
|
年 月 日 |
| ▼ サイドメモ |
| ― (根)抵当権設定登記を2回以上にわたって行った場合 ― |
例えば、銀行等で、 1.「土地」 に (根)抵当権設定登記 …をした後に、 2.「建物」 を新築して(根)抵当権の追加設定登記 …をした場合(土地と建物で分けて(根)抵当権設定を登記した場合) もしくは、 3.後日、担保を追加した場合 …等のケースでは、契約証書は2通(もしくは2通以上)になりますので、両方の契約書が必要になります。 |
| 2 登記原因証明情報【1通】 |
| 3 (根)抵当権者の資格証明書【1通】 |
| ▼ サイドメモ |
この「資格証明書」については、法務局の認証日から 3か月が過ぎたものは、登記に使用できません。 お客様ご自身で取り直していただくか、お借り入れされていた金融機関から、新しい資格証明書をご用意いただくことになり、お手間や日数が掛かってしまいます。 ですから、金融機関で用意された資格証明書の期限内に手続されることをお勧めします。 |
| 4 (根)抵当権者の委任状【1通】 |
| ▲ 以上が、(根)抵当権者が用意して下さる書類です。いま一度、ご確認いただいた上で、引き続き下記をご覧下さい。 |
| 5 担保物件所有者の委任状【1通】 |
![]()
|
| ▲ 以上が、(根)抵当権抹消登記に必要な書類ですが、以下に該当される方は、別途書類が必要になりますので、該当項目をクリックして下さい |
| Q 担保物件の名義は? |
| 6 担保物件所有者の 資格証明書または会社登記簿謄本【1通】 |

| Q (根)抵当権を設定されて以降、本店移転をしたことがありますか? |

| 7 担保物件所有者の 会社登記簿謄本【1通】 |
![]()
|

| Q 不動産の所有者が個人の場合で、(根)抵当権を設定して以降、引っ越し等、住民登録を移動させたことがありますか? |

| 8 担保物件所有者 住民票【各1通】 |
![]()
|

| 【共通】 担保物件の 登記簿謄本【各1通】 |
