
コード 開始請07-3参照
収支 報50000
売 報40000
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成年後見制度は、判断能力が不十分であるなど、民法上における制限行為能力者に該当される方を保護するための制度です。制限行為能力者が行なった契約は原則有効ですが、成年後見人・保佐人・補助人は取消権者とされ、制限行為能力者が行なった契約を取り消すことが出来ます。
成年後見制度には、成年後見(判断能力が全くない)・保佐(判断能力が特に不十分)・補助(判断能力が不十分/ただし、補助開始には被補助人の同意が必要)の分類がありますが、ここでは、そのうちの成年後見についてご案内します。なお、鑑定の結果、類型に変更が生じた場合は変更の申立を家庭裁判所に行うことが出来ます。
また、将来に備えて、予め公正証書による任意後見契約を行っておけば、ご自分の判断能力が衰えた場合、任意後見人に援助をお願いすることが出来ます。これを任意後見制度といいます。
成年後見人の役割は、一人で日常生活・判断が出来ない方(成年被後見人)の援助で、財産の全般的な管理、成年被後見人に必要な契約の代理などを行います。
お客様の中に、成年後見人に就任すれば、成年被後見人が所有する財産(ご自宅等)を売却出来ると思われている方がいますが、環境の変化が成年被後見人に悪影響を及ぼすこともあるため、施設入所のための費用捻出、収入に対し支出(公租公課)の負担が大きい場合等、家庭裁判所に不動産売却許可を申立て、その許可が得られた場合のみ認められます。
後見人の役目は契約のための一時的なものではなく、基本的には死亡等、成年被後見人の介助を必要としなくなるまで続きます。年に一度若しくは数年に一度、家庭裁判所から状況報告を文書にて求められます。従って、後見人に就任される方は、よくご検討下さい。
ケースによっては、利害関係がない方が成年後見人に就任された方が、ご本人にとって良い場合もあり、当事務所でもお受けできる場合がございますので、ご相談下さい。
以下は後見開始についてのご案内ですが、保佐や補助についてもほぼ共通となります。なお、ご案内の内容は、東京家庭裁判所・東京家庭裁判所八王子支部が管轄となる場合です。
■ 管轄
制限行為能力者の住所地を管轄する裁判所
■ 申立が出来る人
本人・配偶者・四親等以内の親族・成年後見人・任意成年後見人など
■ 必要書類(以下は東京家庭裁判所・同八王子支部の例)
−ご本人(援助を必要とする方)の必要書類−
戸籍簿謄本
⇒ 本籍地の市区町村役場
住民票
⇒ 住民登録のある市区町村役場
* 世帯全員、住民コードを除く全部が記載されたもの
後見登記されていないことの証明書
⇒ 法務局・地方法務局(ただし、本局のみの取扱いで、支局・出張所では取り扱っていません)
⇒ 郵送で請求される場合は東京法務局のみで取扱い
* 成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人とする記録がない…という項目にチェックが必要
診断書・診断書附票
* 医師によるもの/裁判所所定の様式
愛の手帳・身体障害者手帳・介護保険証のコピー
−成年後見人候補者(ご本人を援助する方)の必要書類−
戸籍簿謄本
⇒ 本籍地の市区町村役場
身分証明書
⇒ 本籍地の市区町村役場
住民票
⇒ 住民登録のある市区町村役場
* 世帯全員、住民コードを除く全部が記載されたもの
後見登記されていないことの証明書
⇒ 法務局・地方法務局(ただし、本局のみの取扱いで、支局・出張所では取り扱っていません)
⇒ 郵送で請求される場合は東京法務局のみで取扱い
* 成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人とする記録がない…という項目にチェックが必要
成年後見人候補者の収入を証明できる資料(源泉徴収票など)のコピー
−申立人の必要書類−
申立書
申立事情説明書
ご本人の財産目録
財産目録記載の財産に関する資料(不動産登記簿謄本、預貯金通帳のコピー)
ご本人の収支状況報告書(申立前2か月が目安)
収支状況報告書に記載の、支出・収入に関する資料(年金通知書、保険料、家賃等領収書のコピー)
後見人等候補者事情説明書
戸籍簿謄本(申立人と成年後見人候補者が同一の場合は不要)
⇒ 本籍地の市区町村役場
* ご親族とご本人の関係が分かるようにするため、複数の戸籍簿謄本が必要になる場合もあります
住民票(申立人と成年後見人候補者が同一の場合は不要)
⇒ 住民登録のある市区町村役場
* 世帯全員、住民コードを除く全部が記載されたもの
申立人預金通帳のコピー
*予納金に余剰が発生した場合の返却に必要なので銀行名・支店名・口座番号などの部分が特定できれば良く、全頁は不要です
*郵便局、ネット上の無店舗型銀行はご利用になれません
不動産売買契約書(案)・遺産分割協議書(案)
*後見開始の申立を行うきっかけが、不動産売買や遺産分割協議の場合、それらの案の写しを添付すると、ご本人が抱えている事情が裁判所に分かりやすく伝わります
■ 費用(以下は東京家庭裁判所・同八王子支部の例)
収入印紙 800円
*代理権や同意権を付与する申立をも行なう場合は、別途800円追加となります
登記印紙 4,000円
郵便切手 4,300円
*500円×4枚、100円×4枚、80円×15枚、50円×4枚、20円×15枚、10円×20枚
*保佐・補助開始の場合は上記に加え500円×2が必要になります。
鑑定費用
*金額は鑑定医によりますが、不明な場合は10万円を予納します
*別途出張料を納付する必要がある場合もあります
*補助開始の場合は鑑定は不要
上記の他に、任意後見監督人選任の場合は、「任意後見契約書」、「登記事項証明書(法務局で交付)」が必要となります
■ 手続きの流れ
*後見開始申立から、後見登記終了までおよそ3〜4か月ほどかかります。混雑度や書類の整備状況、鑑定等によって異なる場合もあります。
@ 申立
*家庭裁判所によっては、申立と同時に受理面接を行っている所もあり、FAX等で予約が必要となる場合もあります(東京家庭裁判所八王子支部)
*受理面接を行なう裁判所では、申立時に監督候補者、ご親族も同伴されますと、その後の流れがスムーズになります
A 判断能力の鑑定
B 親族への意向調査
*書面や電話等によって行われます
C 本人調査
*基本的には、ご本人が裁判所に出向く必要がありますが、施設入所中や入院中で困難な場合は、裁判所のご担当の方がご本人のところまで調査に訪れます。
D 審理・審問
E 審判
F 審判確定
G 後見登記済通知受領
*上記の内容は、東京家庭裁判所・東京家庭裁判所八王子支部に申立を行う場合のもので、裁判所によって、必要書類や期間などは異なります。
*各地の家庭裁判所
*法務省 成年後見制度のページ
![]() なお、詳しいことにつきまして、また、ご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。 |