成年後見人に就いておよそ1か月の間に、家庭裁判所より財産目録・収支状況報告書が送られてきます。
また、それ以降も家庭裁判所から後見事務報告を求められますので、成年被後見人に収入・支出ついての資料は、大切に保管する必要がありますので、紛失しないようご注意下さい。
特に、お預かりして管理している預金通帳は、介護等の忙しさのあまり、記帳を疎かにしがちですが、長いこと記帳しないでおくと、残高のみの表示となってしまい、明細を取り寄せるのに別途料金がかかるなど、思わぬ手間を強いられることがございますので、注意が必要です。
当事務所では、財産目録・収支状況報告等、後見事務の報告書の作成代理も承っております。成年被後見人のお世話等が大変で、書類作成等のお時間がない方など、ご利用下さい。
上記以外に、成年被後見人名義の居住用不動産を売却等で処分される場合、居住用不動産売却許可の申立が必要となります。成年後見人に就任すれば、その後の手続きを経ることなく、成年被後見人名義の居住用不動産を売却出来ると思われている方が多く見受けられますが、後見開始申立とは別の手続きが更に必要になります。