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課税対象となるのは

毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に所有者として登録されている方となります。

従って、例えば平成15年12月中に建物を取り壊された方や、売却された方でも、平成16年1月1日時点で、固定資産課税台帳に所有者として登録されているので、旧所有者に納税通知書がお手元に送られてきます。

なお、登記の有無は関係なく、登記簿に登記されていない場合は、実際の所有者が納税義務者となります。

税額は

課税標準 × 1.4%

課税標準とは総務大臣が定めた固定資産税評価基準に基づいて評価、決定され、固定資産課税台帳に登録された価格を指します。

なお、課税標準額が土地につき30万円、建物につき20万円に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

ところで、固定資産税にはいくつかの軽減措置がもうけられています。今回はその中から、「新築住宅の固定資産税の軽減措置」についてご案内します。


▼表1 新築住宅の固定資産税の軽減

住宅の区分 一戸建 区分住宅(マンション等)
新築年月日 床面積 専有部分の居住床面積に、共有部分の床面積を按分し加えた床面積(専有部分のうち居住部分が1/2以上であること)
平成9年1月2日〜12年1月1日 40u≦240u 40u≦240u(貸家の場合は35u≦240u)
【注意】
平成11年1月1日以前に新築の住宅については1uあたりの価格要件がある
平成12年1月2日〜13年1月1日 40u≦280u 40u≦280u(貸家の場合は35u≦280u)
平成13年1月2日〜17年1月1日 50u≦280u 50u≦280u(貸家の場合は35u≦280u)
平成17年1月2日〜18年3月31日 50u≦280u 50u≦280u(貸家の場合は40u≦280u)

上記の床面積の要件を満たす場合は、新たに課税される年度から3年度分に限り、120uまでの居住部分につき、固定資産税の1/2が軽減されます。なお、3階建以上の耐火・準耐火住宅は5年度分適用されます。

さらに、東京23区の場合は、上記の他に、「新築住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免措置」があります。

適用期間は3年間で、適用条件は以下の通りとなります。


▼表2 新築住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(東京23区のみ)

住宅の床面積 減免される税額
50u(共同住宅は35u)未満 1/2
50u(共同住宅は35u)以上120u以下 1/2
120u超280u以下 1/2
280u超 1/2

ところで、表2ので色づけしてある50u〜120u〜280uの部分にご注目いただきたいのですが、お客様が取得された住宅の床面積がこの範囲に収まる場合、表1の軽減措置と併せて適用が受けられますので、家屋部分については、固定資産税の負担が実質ゼロになります。

ただし、土地部分については課税されますので、お間違いのないよう、ご注意ください。また、両者の軽減措置が併用できるのは3年間に限ります。