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古物商を営む場合は所轄の警察署に許可を申請しなければなりません。
| 「古物の定義」(古物営業法による) |
古物営業法による「古物」の定義とは、
許可は、個人で取得する場合と法人で取得する場合とで、必要な書類が異なります。
| 申請に必要な書類は |
必要な書類は、
個人申請の場合は、許可を受ける本人と、営業所管理者全員の
法人申請の場合は、上記の他に会社の商業登記簿謄本、定款の写しが必要になるほか、上記の書類に関して、取締役・監査役全員分のものが必要になります。
免許証は、警察署で交付されます。
警察署の会計課が平日の9:00−16:30しか開いていないので、申請もその時間に行う必要があります。また、申請の際は電話で管轄警察署に予約を入れる必要があります。

なお、詳しいことにつきまして、また、ご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。