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このページでは、皆さまにお役に立つ情報を、ご紹介しております。
なお、詳しいことにつきまして、また、ご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。


■ 建設業者の方へ                    2008.7.17

毎年、決算終了後4か月以内に決算年次報告を、知事または大臣宛に届け出る必要があります。毎年3月末決算の会社ですと、もう間もなく期限となります。

決算年次報告、税務署における税務申告とは異なり、都道府県知事または国土交通大臣宛に届け出る変更届けの一種です。報告を怠ると、次回の更新手続きが出来なくなりますので、ご注意下さい。

なお、必要書類等詳しくはこちらをご高覧下さい。


■ 株式会社の役員変更登記について         2008.05.12

6月の株主総会開催時期が近付き、当事務所にも、会社登記に関するお問い合わせが多く寄せられるようになりました。

特に、平成18年5月の会社法施行によって、会社の形態や設置機関等が多様化したことに伴い、取締役や監査役の任期に関するご質問を多くいただきます。

株式会社の役員変更登記に関しては、こちらで詳しくご案内しております。

■ 登録免許税(土地の売買)について         2008.05.02

お問い合わせの多い租税特別措置法第72条(土地売買時における登録免許税の税率軽減)につき、適用期限は平成20年5月31日までとされていましたが、適用期限が平成21年3月31日まで延長となりました。

これは、売買による所有権移転登記を行なう際、登録免許税という税金を納める必要がありますが、その税率本則は2%であるところ、土地の売買に限り1%とする軽減措置です。

なお、上記税率は、平成21年4月1日以降1.3%となり、更に、平成22年4月1日以降平成23年3月31日までは1.5%となることが決定しております。

■ 敷金トラブルについて               2008.05.02

新聞報道によると、平成19年度、国民生活センターに寄せられた敷金についての相談件数が、増加傾向にあるそうです。

また、当事務所にも、この春から新しい生活を始めた方から、貸主・借主との間における敷金トラブルが何件か寄せられています。

当サイトでは、かねてから、敷金トラブルについてご案内しております。

賃貸物件を経営されている方はもちろん、賃借されている方も是非ご覧いただき、お互い、トラブルに見舞われることのないよう、参考にして下さい。
                                             

 犯罪収益移転防止法の施行について                  2008.3.10

3月1日の犯罪収益移転防止法が施行されました。これに伴い、当事務所も特定事業者(司法書士・行政書士・宅地建物取引業者)に該当するため、特定業務において、顧客等の本人確認・取引記録等の保存が義務づけられました。

そのため、以前より当事務所をご利用頂いているお客様の場合でも、「宅地又は建物の売買に関する行為又は手続」、「会社設立又は合併等に関する行為又は手続」…等の代理又は代行をさせて頂く場合、改めてご本人確認や、書類等の呈示をお願いすることがございますので、ご協力をお願いします。



■ 登記費用が変わりますU                         2008.1.16


−お問い合わせが多いので改めてご案内します−

当事務所が対応している不動産登記・会社登記のオンライン申請についての登録免許税が、下記のとおり軽減されました。

(1)不動産登記
  所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記・根抵当権設定登記
  → 1件につき、登録免許税額の10%を軽減
  ※ 軽減額は1件につき5000円を上限とします
  【例】 練馬区の土地1筆・建物1棟を借入金で購入する場合(所有権移転および抵当権設定)の登記費用は最大で2万5560円安くなります。

(2)会社登記
  株式会社の設立登記
  → 1件につき、登録免許税額から5000円を軽減
  ※ 株式会社以外の法人の設立登記の場合も軽減があります
  【例】 練馬区に資本金の額1000万円の株式会社を設立する場合の登記費用は1万2820円安くなります。

オンライン登記申請の場合、登録免許税が安くなるだけではなく、管轄法務局に出向く必要がないため交通費等がかからず、また、登記事項証明書の交付手数料が1000円ではなく700円で済むため、費用の点で大きなメリットがあります。

当事務所では、オンライン登記申請手続代理、オンライン証明申請による登記事項証明書の取得ならびに電子定款認証手続代理(通常の認証手続より4万円軽減)を行うことが可能ですので御用命下さい。

また、不動産の売買における中間省略登記の代替案としての第三者のためにする契約のひな形もございますのでお問い合わせ下さい。

 登記費用が変わります                          2008.1.15


本日からの登記オンライン申請本格稼働に伴い、当事務所も、対応可能な登記は、オンラインによる申請に切り換えました。

これにより、昨年12月6日付けのお知らせでもご案内しましたが、登記申請の際に収入印紙で収める登録免許税が、一部軽減されます。

また、登記オンライン申請を利用すれば、司法書士が法務局まで直接出向く必要がなくなるため、従来お客様に併せて請求していた、旅費・日当が不要になり、お客様の登記費用がお安くなります。

これは特に、ご依頼が遠方の内容でも、登記費用は都内の案件と同程度となるため、「遠方だから」…と、そのままにしている案件などに、とても効果的です。

この機会に、是非当事務所をご利用下さい。

なお、オンライン登記申請に対応していない法務局管内の登記のご依頼などは、従来と同じ登記申請方法となりますが、それでも、極力郵送申請を利用するなど、コストを削減するように致します。

 登録免許税の軽減とオンライン申請について            2007.12.6


2008年1月より2年間、オンライン申請した場合の登録免許税が軽減されます。軽減率は10%で、最大5000円となっています。

対象となる軽減は、商業登記における株式会社や合同会社などの設立登記、不動産登記における所有権保存・所有権移転・抵当権設定登記です。

これは、2008年1月から登記オンラインシステムが本格稼働するための動きで、当事務所のお客様におかれましても、オンライン庁管内の上記登記をご依頼頂いた場合に、軽減が受けられるようになります。

また、前述のようにオンライン申請の本格化に伴い、当事務所でもオンライン申請を行います。

ご依頼頂いた登記が、非オンライン庁である場合、若しくは、管轄はオンライン庁でも、オンライン申請に対応しない登記である場合、従来どおり司法書士が法務局に出向いて登記申請を為します。

 相続登記について                             2007.11.21


毎年年末が近付きますと、相続登記のご依頼が増えますが、相続登記は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などの証明書を必要とし、管轄が遠方の場合、各自治体へ郵送で請求となりますので、どうしても日数がかかります。

また、除住民票や改製前の戸籍の附票など、閉鎖原因から5年が経過しますと、交付を受けられなくなる証明書もあります。

登記を受ける際、登録免許税算出に必要な固定資産税評価証明書は、登記申請日と同一年度の証明書の添付が必要となり、本年度(平成19年度)の固定資産税評価証明書は、平成20年4月1日以降は登記申請に使用できなくなります。

従って、まだ相続登記がお済みでないお客様は、なるべくお早めに手続されることをお勧めします。

なお、当サイトでは、相続が発生した際の手続についてご案内しております。詳しくは下のアイコンをクリックして下さい。
                                             

 株式会社を設立した場合における都税事務所への届出について  2007.10.29

−法人設立届出書−

(東京都内の場合)法人設立届出書を、設立後2箇月以内を目安に納税地の都税事務所に提出しなければなりません。届出書は、資本金が1億円以上の場合、2部ずつとなります。
・定款の写し
・登記事項証明書(原本)
・株主名簿 *
・現物出資をした場合、明細等記載のある書面 *
・設立趣旨書 *
・貸借対照表の写し *
*印があるものは呈示のみ

 株式会社を設立した場合における税務署への届出について    2007.10.26

−法人設立届出書−

株式会社等を設立した場合、設立の日から2箇月以内に納税地の税務署へ届出が必要となります。届出は、郵送でも可能です。

届出書の他に下記の添付書類が必要となります。なお、通数については各1通ですが、資本金が1億円以上の場合は各2通となります。

・定款の写し
・登記簿謄本(原本)
・株主等出資者の名簿
・現物出資者の氏名、出資金額及び出資の目的物の明細を記載した書類
・設立趣意書
・設立時における貸借対照表

−給与支払事務所等の開設の届出−

国内に給与等の支払事務を取り扱う事務所を開設した場合に必要な届出で、設立から1箇月以内に行なう必要があります。

役員に関する事項も届け出なければなりませんので、役員報酬の規定を定めている場合、他に従業員を雇わない場合でも、届出が必要になります。

−源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書−

給与の支給人員が常時9人以下の場合の源泉徴収義務者に該当し、承認されれば、源泉徴収した所得税を、半年分(7月と翌年1月)まとめて納付出来る制度です(通常は給与支払い月翌月の10日が納付期限)。

なお、申請期限は特に定められていませんが、原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用を受けます関係で、速やかに申請する必要があります。また、この「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は「納期限の特例の届出書」と兼用になっており、給与を支払った年の12月20日までに届出を行えば、通常は源泉所得税の納期限翌年1月10日が、同1月20日になります。

源泉所得税の滞納等がある場合、適用を受けられません。

■上記の他に、下記の申請・届出について必要に応じて行う必要があります。

−青色申告の承認申請−

設立の日以後3箇月以内(3箇月以内に第1期事業年度終了日を迎える場合は事業年度終了日の前日)

−棚卸資産評価方法の届出−
−減価償却資産償却方法の届出−
−有価証券一単位当たりの帳簿価額算出方法の届出−


提出期限はいずれも、設立第1期事業年度の確定申告書提出期限までです。

 いわゆる「確認会社」について                     2007.9.3


2003年2月に施行された「新事業創出促進法」制度を利用して設立された、いわゆる「確認会社」の場合は下記のような登記が為されているため、会社法施行後も引き続き増資義務を負っています。これは、定款に定めを置いた独自の規定だからです。

「新事業創出促進法」制度を比較的早い段階にご利用の上、設立された確認会社は、もう間もなく、期限を迎えようとしています。今一度、登記簿謄本をご確認下さい。

詳しくは、右のアイコンをクリックして下さい。

                                             

 住宅ローン控除について                         2007.8.28

所得税の税源移譲が話題になっていますが、所得税の納税額が減額されたことによって、住宅ローン控除につき、控除額全てを控除することが出来ないケースが発生する場合もあります。

今まで納税額が控除額を上回っていた方が、今回の税源移譲で、納税額が控除額を下回ってしまった場合です。

この場合、所得税で控除しきれなかった差額分は住民税にて減額されます(平成20年度分より)。

ただし、この場合、所得税のように後日還付を受けるのではなく、その年の3月15日までに予め市区町村役場へ申告する必要があります。

また、この控除を受けられるのは、平成11年から平成18年に取得・居住された方に限られます。平成19年以降に取得・居住した方は対象とはなりません。

■ 印紙税と軽減措置について                       2007.8.27


不動産取引の際に作成された契約書には、作成者に印紙税が課税されます。契約書を2通以上作成する場合は、双方に課税されます。

具体的には、

@「不動産売買契約書」、「土地交換契約書」など不動産譲渡に関する契約書
A「借地権設定契約書(土地賃貸借契約書)」、「借地権売買契約書」など、地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書
B「金銭消費貸借契約書」など、消費貸借に関する契約書
建物賃貸借契約書、使用貸借契約書、抵当権設定契約書は不課税

…等の書面が該当します。

印紙を貼付していない場合には、3倍相当額(「本来課税される印紙税+2倍相当額」の合計)が課税されますのでご注意下さい。

上記各種契約を変更するための変更契約書にも課税されます。

なお、不動産の譲渡に関する契約書に課税される印紙税は、平成21年3月31日まで、下記の通り一部軽減されています。

契約書記載金額 不動産の譲渡に関する契約書 借地権設定や譲渡に関する契約書、
住宅ローン等の金銭消費貸借契約書
1万円未満 非課税 非課税
1万円以上10万円以下 200円 200円
10万円超50万円以下 400円 400円
50万円超100万円以下 1,000円 1,000円
100万円超500万円以下 2,000円 2,000円
500万円超1000万円以下 1万円 1万円
1000万円超5000万円以下 1万5,000円 2万円
5000万円超1億万円以下 4万5,000円 6万円
1億円超5億円以下 8万円 10万円
5億円超10億円以下 18万円 20万円
10億円超50億円以下 36万円 40万円
50億円超 54万円 60万円
金額の記載がないもの 200円 200円


その他、不動産に関する税金については、こちらをご覧下さい。

■ 後見人に就任された方へ                2007.8.3

当事務所では、財産目録・収支状況報告等、後見事務の報告書の作成代理も承っております。成年被後見人のお世話等が大変で、書類作成等のお時間がない方など、ご利用下さい。

また、成年被後見人名義の居住用不動産を売却等で処分される場合、居住用不動産売却許可の申立が必要となります。この申立書作成についての代理もお受けできますので、ご相談下さい。


                                             

■ 成年後見制度・後見開始申立についてのご案内      2007.8.1

成年後見制度は、判断能力が不十分であるなど、民法上における制限行為能力者に該当される方を保護するための制度です。制限行為能力者が行なった契約は原則有効ですが、成年後見人・保佐人・補助人は取消権者とされ、制限行為能力者が行なった契約を取り消すことが出来ます。

成年後見制度には、成年後見(判断能力が全くない)・保佐(判断能力が特に不十分)・補助(判断能力が不十分/ただし、補助開始には被補助人の同意が必要)の分類がありますが、ここでは、そのうちの成年後見についてご案内します。なお、鑑定の結果、類型に変更が生じた場合は変更の申立を家庭裁判所に行うことが出来ます。


                                             

なお今回も、16ポイント文字を使用し、文字が大きくてご高齢の方にも読み易い、PDF版をご用意しました。印刷や打ち合わせにも便利ですので、併せてご利用下さい。

■ 相続登記についてのご案内               2007.7.30

お問い合わせの多い相続登記につき、今回、印刷や配布に便利なPDF版を作成しました。
このPDF版は、16ポイントの比較的大きな文字を使用しており、ご高齢の方にも読みやすくなっておりますので、相続登記が必要なご遺族の打ち合わせなどのシーンに、是非ご利用下さい。

該当ページはこちらです。

■ 中間省略登記に関する新たな動き            2007.1.18

 不動産の売買について、売主Aから中間買主Bが購入し、さらに中間買主Bが買主Cに転売している場合、直接売主Aから買主Cへの中間省略登記の申請は、認められません。

 ただし、従来から、(1)第三者のためにする契約による場合、(2)買主の地位の譲渡による場合、に該当する場合には、中間省略登記と区別し、これを認めていました。

 この度、法務省が前記(1)ならびに(2)の場合における登記原因証明情報のひな形を新たに作成し、発表しましたので、お知らせ致します。

*第三者のためにする契約、買主の地位の譲渡による場合の登記は、いずれも中間省略登記とは違います。

                                             

■ 電子公証制度対応化

当事務所は、2006年4月に、電子公証制度利用のための対応化を行いました。

電子公証とは、従来、紙媒体のみに限られていた、公証役場における公証業務が、電磁的文書にも行われるようになり、電子署名により保護されるため、改ざん、盗み見を防ぐメリットがあります。

当事務所では、会社設立の際に必要となる定款につき、公証人の認証を受けるお客様が多いことから、対応のための整備を行いました。

なお、電子公証を受けられるのは一部のみで、当サイトでご案内しております遺言公正証書等では、従来どおりとなります。


■ 会社法について                    2006.3.29

昨年よりお知らせしておりました、「会社法」について、その施行日が本年5月1日に決まりました。

これにより、5月以降、従来の会社組織が大幅に変わります。

−会社法施行後の主な変更点−

■有限会社の制度が廃止となり、株式会社に一本化されます。ただし、4月30日までに設立登記を行う有限会社、或いは現存の有限会社はそのまま存続されます。

■株式会社では最低1000万円、有限会社では最低300万円の資本金を必要とした最低資本金制度が廃止されます。これについては現在も確認制度を利用することで、資本金1円から株式会社や有限会社の設立が可能でしたが、5月以降は、現行の時限立法が恒久化され、通常の設立手続のみで資本金1円からの会社を設立することができます。

■株式会社でも、取締役は1人設置すれば良いとされます。監査役については、その設置が任意となりました。

 但し、適用される株式会社は「当会社の株式を譲渡するには取締役会の決議を経なければならない」等、株式の譲渡につき制限を規定している場合のみです。

 なお、任期についても、取締役は現行最大2年から10年に、監査役については現行最大4年から10年にそれぞれ延伸することが可能になりますが、これら変更の際には定款変更決議が必要となるほか、役員員数変更についてはその旨の登記が必要です。

 役員の任期を徒に延伸しますと、任期途中で取締役を解任した場合、解任された取締役が残存期間相当分の役員報酬を損害賠償として請求されるといったケースも発生すると思われ、注意が必要です)。

■合同会社という形態が新設されます。これは出資額の限度で責任を負う社員(有限責任社員)で構成されるもので、1人からでも会社設立が可能なので、比較的設立しやすい会社形態といえます。

■従来の類似商号制度が廃止となりますが、当事務所では、5月以降も、設立登記や本店移転登記をご依頼頂いた場合、管轄法務局にて、類似商号調査を引き続き行うことにしております。これは、改正後も同一本店所在地に、同一の商号を用いた会社を設置することが出来ないとする、商業登記法の規定が置かれていることによります。

■ 自民党平成18年度税制改正大綱より          2006.1.13

昨年12月15日付、自民党平成18年度税制改正大綱により、主なものをご紹介します。

(1)昨年10月24日に、このページでお知らせしました住宅取得に関する「相続時精算課税制度」についてですが、特例の適用期限を2年間延長されます。

(2)売買による所有権移転登記で、登録免許税につき、建物は4月1日より税率が本則である1000分の20になりますが、土地については、引き続き1000分の10の税率が適用されます。

(3)不動産取得税の標準税率4%を、特例3%とする措置につき、住宅及び住宅用地に関しては、平成21年3月31日まで延長されます。

(4)宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準が2分の1となる特例措置が、平成21年3月31日まで延長となります。

以上、国会で可決承認されれば、適用期限が延長されます。

なお、(2)でも触れましたが、登録免許税の税率を、本則の2分の1とする特例措置は、今年3月31日までで、4月1日以降は、本則の税率が適用となり、登記費用の負担増となります。

■ 私立学校法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記について
                              2005.3.10


改正前は、理事全員が代表権を有するとされ、理事長を含む全員が「理事」という資格において登記されていましたが、2005年4月1日の改正法施行に伴い、学校法人を代表し、その業務を総理するのは「理事長」とされ、登記をしなければならない事項として、代表権を有する「理事長」のみが登記することになりました。

この場合、従来では登記することができなかった「理事長」という資格を以て登記することになります。

また、代表権の範囲又は制限に関する定めを規定した場合は、その登記を要するとされ、理事長以外の理事が代表権を有するとされた場合は、その理事についても登記を行うことが必要になります。

なお、理事長以外の理事について、前述の代表権を有しない規定がある場合については、「代表権喪失」とする登記が必要になります。

登記は変更から2週間以内に行う必要がありますが、変更によって、寄附行為に変更が伴う場合、登記の前提となる主務官庁への変更届が必要となり日数がかかることも予想され、期間内に登記が出来なくなる可能性もありますので、ご注意ください。

■ 不動産登記法改正関連【3】               2005.3.7

−本人確認情報について−

本日より施行された改正不動産登記法により、従来、登記の際に権利証がご用意できない場合に利用していた保証書制度が廃止されました。

それに代わる新しい制度…「本人確認制度」、「事前通知制度」については、2月10日のこの項でご案内しておりますが、今回、フローチャート形式による分かり易いご案内を下記ページに追加いたしましたのでご覧下さい。

                                             

■ 不動産登記法改正関連【2】               2005.3.7

−登記識別情報とは−

「登記識別情報」は2月22日の項でも触れましたが、従来の権利証に代わるもので、銀行の暗証番号のような役割を果たします

本日の改正不動産登記法施行に伴い、「オンライン指定庁」管轄の不動産登記は、ネット上から行えるようになりましたが、「オンライン指定庁」において登記をしますと、従来の登記済証(≒権利証)に代わり、12桁の英数字の組み合わせによる「登記識別情報」が通知されるようになります。

「オンライン指定庁」は3月下旬にさいたま地方法務局上尾出張所がその対象となり、今後順次指定が拡大される計画です。

「登記識別情報通知書」については、悪用される危険が高いため、保管には権利証に比べてより一層の管理が必要となりますので、他人に教えたり、通知書を他人に見られることのないよう、十分ご注意ください。

なお、紛失や悪用される危険を回避するには、(1)登記識別情報の失効制度、(2)登記識別情報の非通知制度があります。

⇒ただし、

(1)の失効制度についてですが、従来も、権利証の再交付が受けられなかったのと同様、、一度失効手続をされますと、当該不動産につき、再度登記識別情報の通知を受けることはできませんのでご注意ください。

⇒(1)、(2)いずれの制度をご利用の場合でも、

つまり、「権利証がない状態と同じこと」になりますので、今後、登記識別情報を必要とされる際には、「本人確認情報制度」もしくは「事前通知制度」を利用しなければなりません(上項、不動産登記法改正関連【3】を参照)。

■ 不動産登記法改正関連【1】               2005.3.7

−お客様より寄せられたご質問−

Q: 2004年11月に住宅ローンを完済し、その際に借り入れていた金融機関から、(根)抵当権抹消登記に必要な書類を受領しました。しかし、抹消手続をまだ済ませておりません。

 ところで、改正不動産登記法施行後は、抹消登記の際に、「登記原因証明情報」という書類の添付が新たに必要になったそうですが、完済したのが前述のように施行前のことでしたので、金融機関から受領した書類の中に「登記原因証明情報」が含まれておりません。

 従って、金融機関に「登記原因証明情報」の作成を新たに依頼しなければいけないのでしょうか?

⇒金融機関から受領された書類の中に「弁済証書」、「放棄証書」、「解除証書」等が含まれていれば、それらを「登記原因証明情報」として利用できます(ただしお客様の場合、登記に必要な「資格証明書」の有効期限が切れていると思われますので、ご確認の上、交付から3か月以内のものをご使用下さい)。

■ 不動産登記法改正について                2005.2.22

−不動産登記申請オンライン化について−

3月下旬から、さいたま地方法務局上尾出張所において、不動産登記がオンライン申請化されます。 登記申請がインターネットで行えるようになるのです。これは新たに施行される改正不動産登記法のいちばんの目玉で、今後順次拡大する予定です。

オンライン申請をご利用になるには、「登記識別情報」や「電子署名」、「電子証明書」などが必要となるため、皆さまが気軽にご利用になれるとは言い難く、インフラ整備先行の感も否めませんが、順次環境が整うことによって、いずれ皆さまにも登記が身近に感じられるようになるのではないでしょうか。

ちなみに、さいたま地方法務局上尾出張所のように、オンライン申請対応の登記所を「オンライン指定庁」といいます。

そして、今後「オンライン指定庁」で登記をした場合、いわゆる権利証は交付されません。2月10日にもご案内しましたが、権利証に代わる「登記識別情報(12ケタの英数字)」が交付されます。これは銀行におけるキャッシュカードの暗証番号のような役割をはたします。

ご注意頂きたいのは、「登記識別情報」が交付されるのは、オンライン申請によるかどうかを問いません。すなわち、「オンライン指定庁」に登記申請を出頭によって行った場合でも、登記後に交付されるのは権利証ではなく、「登記識別情報」になります。

■ 供託手続のオンライン化について            2005.2.22


3月7日から、供託所における手続につき、オンライン化が実施されます。 今回実施されるのは、全国の供託所のおよそ6分の1です。なお、窓口での受付も引き続き行われます。

供託には、家畜業、宅地建物取引業や旅行業、プリペイドカード発行者などで、取引の相手方を保護するための「営業保証供託」、裁判において相手方に被害が被る虞がある場合に備える「裁判上の担保供託」、 債務者が債権者のところに弁済に赴いたが、債権者が不在で受領不能である場合、大家さんがアパートの家賃を受け取ってくれない場合などにおける「弁済供託」などがあります。

オンライン化後は、法務省のホームページから申請し、必要となる現金の納付はネット上で行うことになります。

完了後は、「供託書正本」がオンライン経由で送られてきます。

供託金の払い渡しも、ネット上で可能となります。

ただし、電子証明書や電子署名など、予め手続に必要な認証を受ける必要があるほか、ネットで申請後、3日以内に、申請登記所へ電子化非対応の書類を郵送する必要があります。

■ 不動産登記法改正について

−保証書制度廃止について−


不動産の登記申請において、権利証を添付する必要がある場合があります。

ただ、紛失等でその添付が出来ない場合、今までは権利証の代わりとして、「保証書」を作成し、添付しておりました。

ところが、不正利用されるケースもしばしば見受けられたため、2004年に公布された改正不動産登記法では、保証書制度が廃止となり、同法の2005年3月7日施行後は、「事前通知制度」に移行することになりました。これは全国全ての登記所において適用となります。

権利証を添付すべき登記申請に、権利証が添付されていない場合、登記申請があった旨を不動産所有者に確認し不正防止のため、登記所から「本人限定郵便」にて通知が行われます。これを事前通知制度といいます。

通知を受けた不動産所有者は、登記することに間違いがなければ、その通知に実印を押印し、登記所に申し出ることになります。

従って、所有者への通知と所有者からの申出を必要とする関係上、手続にどうしても余分な時間を必要とします。

ところで、実は、今までも所有権移転、所有権抹消、所有権更正など、所有権の名義が変わる登記においては、このようなステップを必要としておりました。

しかし、今後は権利証の添付を必要とする登記全てにおいて、事前通知制度が適用されます。

つまり、従来は権利証がなくても事前通知を必要としなかった、抵当権設定、抵当権変更などの登記の際にも事前通知が必要となり、登記の期間が余分に掛かる場合があります。

そこで、改正不動産登記法においては、前述の「事前通知制度」と併せて「資格者代理人による本人確認情報の提供制度」が規定されました。

これは、申請代理人となる司法書士が、所有者ご本人と面談し、かつ運転免許証などの身分証明書を確認し、ご本人であることが明らかであると判断出来た場合に限り、「本人確認情報」を作成し、登記所に提出します。このことにより、権利証がない場合でも、前述の「事前通知制度」を省略できます。

つまり、事前通知制度をご利用になりますと、どうしても所要期間に遅れが生じますが、司法書士が「本人確認情報」を作成する場合、そのリスクを回避出来ます。


なお、事前通知制度をご利用になる場合、郵便を受け取りの際に身分証明書等が必要となります。通知授受について詳しくは、日本郵政公社のホームページにてご確認下さい(http://www.japanpost.jp/)。

本人確認情報につきましての詳しいご案内は、下記をクリックして下さい。

                                             

■ 担保物件及び民事執行制度の改善のための
  民法等の一部を改正する法律の施行について

以前にもこのページでお知らせしました短期賃貸借の廃止についてですが、改正民法が本年4月に施行されました。

今回は、施行に伴う変更点について、下記ページでご案内しております。

                                            

また、この変更が伴い、従来よりご案内しておりました「競売物件の購入をご検討中のお客様へ」のページに関しましても、一部加筆等の修正をしました。

                                            

■ よりいっそう利用しやすくなりました! 少額訴訟

「裁判の中でも手続がいちばんシンプル」とされ、従来から利用しやすい制度であった簡易裁判所における少額訴訟ですが、 2004年4月より改正法が施行され、従来は30万円までとされた訴額が、60万円までとなりました。

このことにより、利用できる機会や範囲が大幅に増え、トラブルを通常の裁判手続より、はるかに簡単に、かつスピーディーに処理することができます。

なお、簡易裁判所における通常事件は、従来は訴額90万円以下でしたが、4月以降、こちらも140万円に引き上げられました

                                            


■ 短期賃貸借廃止について

抵当権よりも後に設定された賃借権について、現在は建物について3年の短期賃貸借が認められていますが、この制度を悪用し、競売手続の妨害を行ったり、いわゆる立退料のような金銭を要求してくる者がおり、その対処が急がれていました。

そこで、平成15年8月に改正民法が公布され、短期賃借人に対する保護が撤廃されることになりました。公布後1年以内に新法が施行されますので、施行後は抵当権よりも後に設定された賃借権について、賃借人は買受人に対抗できなくなります。

                                            

■ NPO法人の税制について

NPO法人とは、「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」、「社会教育の推進を図る活動」、「まちづくりの推進を図る活動」、「文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」、「環境の保全を図る活動」、「災害救援活動」、「地域安全活動」、「人権の擁護又は平和の推進を図る活動」、「国際協力の活動」、「男女共同参画社会の形成の促進を図る活動」、「子どもの健全育成を図る活動」、「情報化社会の発展を図る活動」、「科学技術の振興を図る活動」、「経済活動の活性化を図る活動」、「職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動」、「消費者の保護を図る活動」、「前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動」…以上17項目のいずれかに該当し、さらに、「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする」法人を指します。

例えば、現在ボランティア活動をされている団体で、活動内容が上記に該当する場合、法人格を取得されますと、銀行口座や不動産などの資産に、法人名義が使用できるなどのメリットがあります(設立には上記の他にも要件がありますので、ご注意下さい)。

通常の会社とは、設立の根拠や活動目的が異なるので、単純な比較に過ぎませんが、今回、NPO法人の税制が株式会社等の通常の法人と比較し、どの程度優遇されているのかをまとめてみましたので、ご覧下さい。

                                            


なお、詳しいことにつきまして、また、ご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。