| 許可について |
当事務所では、建設業許可(変更)申請も承っております。どうぞご利用下さい。
建設業を営む方は、国土交通大臣(営業所が2つ以上の都道府県にある場合)または都道府県知事の許可の対象となり、許可を受ける必要があります。
ただし、以下の工事のみを営む場合については、「軽微な建設工事」として定義づけられており、許可を受ける必要がありません。
| 建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満(消費税を含む) |
| 建築一式工事で、右のいずれかに該当するもの |
1件の請負代金が1500万円未満(消費税を含む) 木造住宅で延べ面積が150u未満(請負代金の額は問わないが、主要部分が木造で、延面積の1/2以上が居住用途) |
| 許可区分 |
下請負人の保護などのために、特定建設業制度が設けられております。
| 特定建設業 |
| 3000万円 以上(注1)(注2) |
| ▲ 発注者から請け負った工事を下請に出す場合の契約金額 ▼ |
| 3000万円 未満(注1) |
| 一般建設業 |
(注1)建築一式の場合は4500万円 (注2)複数の下請業者に出す場合は合計額
| 許可の有効期間 |
建設業許可の有効期間は5年間です。
知事許可の場合は2か月前、大臣許可の場合は3か月前から更新手続が可能ですが、いずれも期間満了の30日前に手続を済ませる必要があります。
なお、申請の処理に、知事許可の場合は受付後30日、大臣許可の場合は3か月かかりますが、期限内に更新手続を済ませてあれば、期間満了後も前の許可が継続して有効になります。
| 業種について |
【土】土木工事業 【建】建設工事業 【大】大工工事業 【左】左官工事業 【と】とび・土工工事業 【石】石工事業 【屋】屋根工事業 【電】電気工事業 【管】管工事業 【タ】タイル・れんが・ブロック工事業 【鋼】鋼構造物工事業 【筋】鉄筋工事業 【舗】舗装工事 【しゅ】しゅんせつ工事 |
【板】板金工事業 【ガ】ガラス工事業 【塗】塗装工事業 【防】防水工事業 【内】内装工事業 【機】機械器具設置工事業 【絶】熱絶縁工事業 【通】電気通信工事業 【園】造園工事業 【井】さく井工事業 【具】建具工事業 【水】水道施設工事業 【消】消防施設工事業 【清】清掃施設工事業 *【 】内は略号 |
*業種を追加するには実費5万円がかかります(知事・大臣共)
許可の基準 |
複雑になりますので、ここでは一般建設業の場合についてのみご説明させていただきます。特定建設業申請の場合はお問い合わせ下さい。
なお、キーワードにはヒントを設定してありますので、マウスポインタを合わせて下さい。
1.経営業務の管理責任者が常勤でいること
法人の場合は、常勤役員の方1人、個人では本人または支配人の方いずれか1人が、下記に該当すること
許可を受けようとする分類の建設業に5年以上経営業務の管理責任者として従事した者 |
もしくは、
*許可を受けようとする分類以外の建設業に7年以上経営業務の管理責任者として従事した者
*許可を受けようとする分類の建設業に関して7年以上の経営業務を補佐した経験を有する者(事前に窓口に相談要)
2.営業所に、専任技術者が常勤していること
すべての営業所に、下記のいずれかに該当する専任技術者がいること
高校卒業後5年以上、大学(高等専門学校)卒業後3年以上の実務経験に従事した者 |
10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わず) |
もしくは、
*上記と同等またはそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の両方の基準を満たしている方でしたら、同一営業所内に限り、お一人で両者を兼任することができます |
3.請負契約に関して、誠実性を有していること
許可を受けようとする分類の建設業に5年以上経営業務の管理責任者として従事した者請負契約に関し、不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者ではないこと |
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
自己資本が500万円以上 |
もしくは、
*500万円以上の資金調達能力があること
*直前5年間許可を受けて継続して実績のあること
「資金調達能力」は、担保とすべき不動産を有するなど、金融機関から資金の融資が受けられる能力を指します 具体的には、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書などを提出し、証明することにあります |
5.欠格要件等に該当しないこと
許可申請書、添付書類に重要な事項について虚偽の記載をし、または重要な事実に記載が欠けているとき |
法人の場合は役員、個人の場合は本人・支配人が |
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者 |
不正手段で許可を取り消されてから5年が経過しない者 |
許可の取り消しを免れるために廃業の届けをし、届出から5年が経過しない者 |
適切な工事を行わなかったために公衆に危害を及ぼしたとき または、危害を及ぼすおそれが大であるとき |
請負契約に関し、不誠実な行為をしたこと等により営業停止の命令を受け、停止期間が経過していない者 |
禁固刑以上の刑に処せられ、刑の執行が終わり、もしくは刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者 |
建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち、政令で定めるものの規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
必要書類について |
下表は新規申請の場合に必要な書類ですが、複雑になりますので、いちばん基本的なパターンを想定したご案内となっております。詳しくは、申請手続きの前に必ずお問い合わせ下さい。
下表中、更新申請の場合に必要な書類は、■色で表してあります。なお、更新時には■色以外のものは基本的に不要ですが、前回申請時以降に変更箇所が生じた場合は、ご用意いただく必要があります。
なお、当事務所にご依頼される場合は、他の書類を作成のため、別途ご用意いただく書類や、聞き取り項目がございますので、ご協力下さい。
申請書に添付 |
定款(注1) |
会社登記簿謄本(履歴事項証明書)(注1) |
納税証明書(直近1年) |
実印(法人申請の場合は代表印) |
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成年後見登記されていないことの証明書 |
| 身分証明書(本籍地のある市区町村で発行) |
さらに、更新の場合には |
前回分の申請書写し(副本)(注2) |
3年前、2年前、申請時当該年度の財務諸表(注2) |
(注1) 更新の場合はコピーでも可ですが、変更箇所が発生した場合は、原本が必要になります(注2)当事務所にご依頼いただく場合のみ
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専任技術者 |
経営業務の管理責任者 |
専任技術者の修業(卒業)証明書(原本が必要) |
住民票(3か月以内のもの) |
専任技術者の資格認定証明書(原本が必要) |
社会健康保険証・国民健康保険証など健康保険証(コピーで可/ご用意できない場合はお問い合わせ下さい) |
*技術者の要件が実務経験の場合 |
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住民票(3か月以内のもの) |
建設業許可通知書(ご用意できない場合はお問い合わせ下さい) |
社会健康保険証・国民健康保険証など健康保険証(コピーで可/ご用意できない場合はお問い合わせ下さい) |
役職名・経験年数を証明できるもの(下記) |
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法人の役員の場合は 商業登記簿謄本(上記「申請書に添付」でご用意いただく登記簿謄本が兼用できますが、それだけで役員在任中の期間全てが分からない場合、閉鎖登記簿謄本も必要になります) |
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建設業者の使用人の場合は 建設業許可申請書(期間分)など |
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個人の場合は 確定申告書、証明者の印鑑証明書(3か月以内)とご実印 |
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【聞き取り項目】 当事務所にご依頼いただく場合は書類を作成する上で、以下の項目をお尋ねする必要があります。項目が多くて大変ですがご協力下さい |
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上記項目にお答えいただき、メールもしくはFAXにてご送信下さい 宛先は こちら です |
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更新申請の場合に必要な書類は、上表中の■色のものです。なお、更新時には■色以外のものは基本的に不要ですが、前回申請時以降に変更箇所が生じた場合は、ご用意いただく必要があります。
なお、上記の他にも書類を揃えていただく必要がある場合もございます。
【重要】決算年次報告について |
コード 報85,000
毎年、決算終了後4か月以内に決算年次報告を、知事または大臣宛に届け出る必要があります。これは、税務署における税務申告とは異なり、都道府県知事または国土交通大臣宛に届け出る変更届けの一種です。報告を怠ると、次回の更新手続きが出来なくなりますので、ご注意下さい。
上記の手続きには、
(1) 1年間の工事経歴(工事場所所在地、工事内容等)
(2) 直前3年間の工事請負施工金額
(3) 直前1年分の貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書
(4) 法人事業税済額証明書(都内の業者の場合hは都税事務所にて交付)
(5) 使用人数(技術・事務の区別要
(6) 支店設置、株主、主要取引銀行
(7) 定款
(8) 建設業許可(変更)申請の副本
…以上のものが必要、あるいはお尋ねする必要がございます。

なお、詳しいことにつきまして、また、ご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

