東池袋総合事務所 司法書士 相続登記 贈与登記 抵当権抹消登記 取締役 監査役 役員変更 ファイナンシャルプランニング 賃貸物件経営 相続対策 ライフプラン 行政書士 各種許認可申請



●辞任した監査役にも、株主総会招集通知を発送する必要があると聞きましたが、なぜですか?

従来は、選任や解任された監査役のみであった株主総会における意見陳述権ですが、平成14年5月の改正商法施行後は、辞任監査役にも意見陳述権が与えられるようになったからです。

これによって、不本意に辞任させられ任期を全うできなかった監査役に、辞任後最初の招集された株主総会で、意見陳述の機会がもうけられたことになります。

以上のことから、会社は辞任監査役にも招集通知を送る必要があります。


なお、詳しいことにつきまして、また、ご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。