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監査役の任期が延長について

従来は、監査役の任期は3年とされていましたが、平成14年5月より、4年に変更されました(平成14年商法改正)。

従って、今後は

「就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで」

 …となります(会社法336条)。

 ただし、この適用が当てはまるのは、平成14年5月商法改正施行後に開催された、「到来した決算期に関する定時株主総会で選任され、定時株主総会終結と同時に就任する監査役が対象になります。

 例えば、「平成12年3月期の定時株主総会」で選任された監査役の任期は、選任された当時は、前述の改正商法が施行されていなかったため、延長の適用を受けることができません。従って、この場合の任期は、従来どおり3年で、具体的には「平成15年3月期の定時株主総会」終結までとなります。

 そして、その「平成15年3月期の決算期に関する定時株主総会」で、新たに選任された監査役から、平成14年改正の適用を受け、任期が4年となります。平成14年改正につきましては、強行規定と解されるため、監査役の任期に関する定款変更の決議は要しません。

 なお、会社設立後の最初の任期は、従来どおりで変更はなく、取締役・監査役ともに「就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで」となりますので、ご注意下さい(2006年4月以前に設立された場合のみ/組織変更による設立を含む)。

 前述のように、平成14年改正は強行規定のため定款変更決議は必要ではありませんが、その後、平成18年5月にも改正が行われ、会社法が施行されたことから(例えば、「監査役の設置が任意」に、「取締役・監査役の任期が10年に(株式の譲渡制限の規定がある会社のみ)」など)、この機会に、現行会社法規定に合わせる決議しておくことをお勧めします)


ご注意


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