■ 簡易裁判所における訴訟代理業務について


当事務所は、所長である司法書士山崎晃が法務大臣の認定を新たに受け、簡易裁判所における訴訟代理等を行う業務をしております(認定番号東京第301446号)。これは、平成15年4月に施行された改正司法書士法を受けてのもので、訴訟代理業務の具体例としましては、民事訴訟手続、少額訴訟手続、即決和解の手続などが挙げられます。

簡易裁判所は、現在全国に438か所が設置されており、簡易な手続による迅速な解決を目的とする、皆さまにとって身近な裁判所です。簡易裁判所では、訴額が140万円以下の民事訴訟手続を取り扱うことができ、主として個人の間の法的な紛争,財産権に関する紛争の解決を図ります。

従来、司法書士は裁判関係業務につき、書類作成による援助に限定されておりましたが、前述の司法書士法改正後は、簡易裁判所においては、依頼者の代理人として出廷し、弁論し、証拠調べを行うことが可能になり、場合によっては、双方の言い分を整理した上で相手方との和解に応じることも出来ます。