
−確認会社の確認事由について−
2003年2月に施行された「新事業創出促進法」制度を利用して設立された、いわゆる「確認会社」の場合は下記のような登記が為されているため、会社法施行後も引き続き増資義務を負っています。これは、定款に定めを置いた独自の規定だからです。
「新事業創出促進法」制度を比較的早い段階にご利用の上、設立された確認会社は、今一度、登記簿謄本をご確認下さい。
−確認株式会社−
「解散の事由」
当会社は、資本の額を千万円以上とする変更の登記若しくは有限会社、合名会社若しくは合資会社に組織変更した場合にすべき登記をしないで設立の日から5年を経過したとき又は新事業創出促進法の確認を取り消されたときに解散する
−確認有限会社−
「解散の事由」
当会社は、資本の額を300万円以上とする変更の登記若しくは株式会社、合名会社若しくは合資会社に組織変更した場合にすべき登記をしないで設立の日から5年を経過したとき又は新事業創出促進法の確認を取り消されたときに解散する
会社法が施行され、最低資本金制度が廃止されたことに伴い、増資義務がなくなったと思われている方が多いのですが、確認会社の定款に規定が置かれている以上、自動的に規定は削除されません。従って、設立の日から5年以内に増資の登記を行わないと、解散事由に該当することになります。
または、解散事由の廃止による変更登記を行ない上記規定を廃止すれば、 設立の日から5年経過後も引き続き事業を継続出来ます。

なお、詳しいことにつきまして、また、ご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。